本稿はサステナビリティスタンダードパートナーズが、GX推進法に基づく排出量取引制度について、貨物自動車運送事業者がどのように制度対象となり、集配便と路線便の補正をどう扱い、冷蔵冷凍車や200台未満の自家用自動車はどの境界に入り、移行計画と登録確認機関の確認を経て排出枠償却に至るのかを、マニュアルに基づいて整理するものです。


結論
貨物自動車運送事業者は、CO2直接排出量の年度平均が10万t以上になるとGX-ETSの制度対象となり、貨物自動車運送ベンチマークに基づく排出目標量の算定と排出枠の割当を受けます。ベンチマークの対象は事業用自動車を使用した貨物運送で、活動量は集配便の輸送トンキロに3.40を乗じた値と路線便の輸送トンキロの合計です。目指すべき原単位は2026年度1.320×10のマイナス4乗から2030年度1.228×10のマイナス4乗トンCO2毎トンキロメートルまで段階的に引き下げられます。冷蔵冷凍車、倉庫・事務所、潤滑油、保温用ドライアイスはグランドファザリング扱い、事業用自動車200台未満の場合は算定対象外(裾切基準)となります。
背景
貨物自動車運送事業は物流の基幹として、消費財から産業財まで国内物流の大半を担っており、国内CO2直接排出量のうち運輸部門の中で大きな比率を占めます。GX-ETSでは貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第2条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3分野を特定事業活動として切り出し、ベンチマーク方式で排出目標量を算定する設計が採られました。集配便と路線便という運送形態の差異を3.40という補正係数で調整し、排出原単位の構造の差を吸収する仕組みです。
SSPの定義
SSPはサステナビリティスタンダードパートナーズの略称で、経済産業省 GXリーグ登録検証機関として第三者確認を含む第三者保証業務を主業とする機関です。本稿における貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業を指します。集配便とは小口貨物の集荷または配達を行う運送をいい、小口貨物とは例えばトラック1台を占有せず他の貨物と混載可能であるものをいいます。路線便とは事業用自動車による貨物の運送のうち集配便を除いた運送を意味します。事業用自動車とは道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車であって貨物の輸送の用に供するものを指します。
変更点の要約
- 貨物自動車運送ベンチマークの対象は事業用自動車による貨物運送と定められ、冷蔵冷凍車は除外されました。
- 活動量算定は集配便トンキロに3.40を乗じた値と路線便トンキロの合計とする補正式が明記されました。
- 目指すべき原単位が2026年度1.320×10のマイナス4乗から2030年度1.228×10のマイナス4乗まで明記されました。
- 一般貨物自動車運送事業用の事業用自動車が200台未満の場合は算定対象外となる裾切基準が示されました。
- 冷蔵冷凍車、倉庫・事務所、潤滑油、ドライアイスはグランドファザリング扱い、自家用自動車200台未満は算定対象外(裾切基準)となりました。
- 電気自動車や燃料電池自動車等のCO2を直接排出しない事業用自動車も輸送トン数・輸送距離の算定対象です。
基礎知識
貨物自動車運送事業者が押さえるべき前提は3点です。第1は対象車両の範囲で、事業用自動車のうち冷蔵冷凍車を除いた車両が本ベンチマークの対象で、一般貨物自動車運送事業用の事業用自動車が200台未満の場合は算定対象外(裾切基準)となります。第2は活動量の補正で、集配便の輸送トンキロに3.40を乗じて路線便の輸送トンキロと合算することで、小口輸送の排出原単位構造の差を吸収します。第3は証憑整備で、車両別の輸送距離、輸送トン、燃料使用量の管理票、貨物別の輸送トン管理票、重量換算係数の根拠、平均積載率の出典資料など、一次資料を遡って確認できる体制が必須となります。
論点整理表
| 論点 | 制度上の位置づけ | 貨物自動車運送事業での該当 | 判断基準 | 実務上の留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 対象判定 | GX推進法第33条第1項 | 年度平均排出量10万t以上 | 直近3年度のCO2直接排出量の平均 | 輸送能力の年度末時点を確認 |
| ベンチマーク対象 | 式18-1 | 事業用自動車による貨物運送 | 貨物自動車運送事業法第2条第1項 | 一般・特定・軽の3種類を含む |
| 冷蔵冷凍車 | GF対象 | 冷蔵冷凍設備を有する事業用自動車 | 輸送トン数・輸送距離の対象外 | 区別困難な車両は特例的に計上可 |
| 裾切基準 | 告示 | 一般貨物用事業用自動車200台未満 | 裾切基準告示の規定 | 算定対象外となる |
| 自家用自動車 | GF対象 | 道路運送法第78条の有償運送 | 事業用自動車以外 | 200台未満は算定対象外 |
| 集配便と路線便 | 式18-2 | 活動量の補正 | 小口貨物の集荷・配達か否か | 集配便は3.40倍して路線便と合算 |
| 原動機付自転車 | 算定対象外 | 自動車以外 | 排気量・区分 | 道路運送法上の自動車に該当しない |
| 付帯事業GF | GF対象 | 倉庫・事務所・潤滑油・ドライアイス | 運送以外の排出源 | 本ベンチマーク外で処理 |
| EV・FCV | 算定対象 | CO2を直接排出しない事業用自動車 | 輸送トン数・輸送距離 | 活動量には含める |
| 排出枠償却 | GX推進法 | 翌年度1月31日までに保有 | 保有義務量分の排出枠 | 不足分は上限価格の1.1倍を負担金として納付 |
比較表
| 割当年度 | 目指すべき原単位 tCO2/トンキロメートル | 前年度比推移 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1.320×10のマイナス4乗 | 制度開始時の初期水準 |
| 2027年度 | 1.297×10のマイナス4乗 | 0.023×10のマイナス4乗引き下げ |
| 2028年度 | 1.274×10のマイナス4乗 | 0.023×10のマイナス4乗引き下げ |
| 2029年度 | 1.251×10のマイナス4乗 | 0.023×10のマイナス4乗引き下げ |
| 2030年度 | 1.228×10のマイナス4乗 | 2030年度目標水準 |
目指すべき原単位は毎年度0.023×10のマイナス4乗ずつ引き下げられる等差設計で、排出削減への継続的な取組みを促す水準となっています。
制度対象判定とスケジュール特例
年度平均排出量と輸送能力閾値
貨物自動車運送事業者の制度対象判定は、直近3年度のCO2直接排出量の平均が10万t以上かで行います。加えて、輸送に係る燃料使用のうち、直近3年度の3月31日時点における輸送能力がマニュアル記載の閾値以上である輸送区分のみを年度平均排出量の算定に含めます。貨物自動車運送事業の裾切基準では、一般貨物自動車運送事業用の事業用自動車が200台未満の場合は算定対象外となるため、200台前後の事業規模では年度ごとに対象可否が変動することがあります。判定は事業者単位で、子会社や関連会社は別事業者として個別に判定されます。
2026年度特例と通常スケジュール
2026年度に制度対象となる貨物自動車運送事業者は、2026年9月末までに基礎情報と年度平均排出量のみを届け出ればよく、排出目標量等の届出は2027年9月末まで猶予されます。排出枠の割当ても2027年度となります。2027年度以降は毎年9月30日までに排出目標量等の届出と移行計画の提出を行い、11月末頃に割当、翌年度1月31日までに保有義務を履行します。大手の物流会社は、2026年度から車両別の日報・月報の電子化と、集配便・路線便の区分集計ロジックの組み込みを進めることが推奨されます。
貨物自動車運送ベンチマークの仕組み
算定式と集配便・路線便の補正
算定式は、排出目標量は目指すべき原単位に基準活動量を乗じた値です。基準活動量は輸送方式ごとの排出原単位の差を補正した輸送トンキロで、活動量は集配便の輸送トンキロに3.40を乗じた値と路線便の輸送トンキロの合計で定義されます。集配便は小口貨物すなわち他の貨物と混載可能なもの等の集荷または配達を行う運送、路線便は事業用自動車による貨物運送のうち集配便を除いた運送です。集配便と路線便の区別が困難な場合、最大積載量8t未満の事業用自動車の輸送トンキロは集配便、8t以上は路線便とみなすことが認められ、事業用自動車の最大積載量による区別も困難な場合は全て路線便とみなすことができます。
輸送トン数と輸送距離の把握
輸送トン数は、貨物重量の実測、貨物の容積または個数の重量への換算、車両最大積載量に1か月または1年等一定期間の平均積載率を乗じる方法などで把握します。統計的に妥当と認められるサンプリングによる代表値の推定も可能です。貨物ごとの把握が困難な場合は集配便または路線便それぞれの区分における平均積載重量を算定することも認められます。輸送距離は車両別の走行メーターによる実走行距離、貨物輸送の発着地点間の区間距離で把握し、途中でカーフェリー等による移動が含まれる場合は当該距離を差し引きます。証憑として、車両別の輸送距離・輸送トン・燃料使用量に関する管理票、貨物別の輸送トン管理票、重量換算係数の根拠資料、平均積載率等の出典資料が求められます。
ベンチマークとグランドファザリングの境界
対象となる事業用自動車とGF対象車両
ベンチマーク対象となるのは、事業用自動車による貨物の運送であって、冷蔵冷凍車を除く車両が該当します。冷蔵冷凍車すなわち貨物の運送に必要な冷蔵または冷凍設備を有する事業用自動車の使用に伴う燃料消費は、輸送トン数および輸送距離の算定対象外とした車両の使用に伴うものに限り、グランドファザリング対象となります。ただし、冷蔵冷凍設備の稼働に係る燃料消費と運送に係る燃料消費の双方を車両本体の同一動力源で行う構造の車両で、区別することができない場合は、特例的に輸送トン数および輸送距離に計上することが認められます。
付帯業務と対象外排出源
倉庫、事務所等の排出、エンジン内の潤滑油の使用、貨物の保温に使用するドライアイスの使用はグランドファザリング対象となります。また、道路運送法第78条に基づき有償運送の用に供される自家用自動車の使用に伴う燃料消費もグランドファザリング対象で、当該自家用自動車が200台未満の場合は裾切基準告示により算定対象外となります。特定第二種貨物利用運送事業者が行う集荷・配達に伴う燃料消費もグランドファザリング対象となります。一方、原動機付自転車の使用に伴う燃料消費は算定対象外です。電気自動車や燃料電池自動車等、CO2を直接排出しない事業用自動車による貨物運送の輸送トン数および輸送距離は算定対象となる点に注意が必要です。
排出枠割当と未償却相当負担金
無償割当と排出枠取引
経済産業大臣は、届出が適切と認められる場合に排出枠を1t単位で無償で割り当て、法人等保有口座に記録します。排出枠はGX推進機構の排出枠取引市場と相対取引で売買可能で、運送効率化、共同配送、EV・FCV導入などで排出が目標を下回れば余剰を売却でき、物量増加や長距離化で排出が増えれば市場調達できます。共同届出体の場合は届出を実施した制度対象者の口座に密接関係者分を含めて記録されます。割り当てられた年度にかかわらず保有義務履行に使える点が運用上の柔軟性をもたらします。
未償却相当負担金の実質負荷
翌年度1月31日時点で保有義務量分の排出枠が不足している場合、不足分に参考上限取引価格を乗じ1.1を乗じた額を未償却相当負担金として納付します。物流業界ではドライバー不足や運送需要の変動で排出が予測困難な側面があるため、排出枠の先行調達と年度内の継続的なモニタリングがリスク管理の柱となります。運賃交渉における環境コストの織り込み、低燃費車両への代替投資、共同配送ネットワークの活用など、排出削減の経営オプションを複数並列で検討することが、未償却相当負担金リスクの低減につながります。
移行計画と登録確認機関
移行計画と投資計画の公表
貨物自動車運送事業者は、届出後にERMSで移行計画を作成し9月30日までに提出します。投資計画の該当工場等または輸送手段の欄には、低燃費車両への代替、EV・FCVトラックの導入、テレマティクスによる運行効率化、共同配送拠点の整備、モーダルシフト等を記載することが想定されます。研究開発欄ではGX技術区分に該当する出願番号やグリーンイノベーション基金プロジェクト名を記載します。移行計画は個社ごとに経済産業省と国土交通省のHPで公表されるため、統合報告書や中期経営計画と整合する内容とすることが求められます。
登録確認機関の確認ポイント
登録確認機関による確認では、組織境界の設定、事業用自動車の台数把握と裾切基準との関係、冷蔵冷凍車の除外処理、集配便と路線便の区別方法、輸送トン数の算定根拠と平均積載率の妥当性、輸送距離のカーフェリー区間除外処理、単位換算の正確性、算定式の適用誤りの有無、EV・FCVの輸送トン数と輸送距離の計上などが重点確認事項となります。結論は無限定の結論、限定付結論、否定的結論、結論不表明の4種類で、算定体制と証憑管理の水準によって結論が左右されます。
実務フロー
貨物自動車運送事業者が1サイクルを回すための実務ステップを以下に示します。
- Step1 直近3年度のCO2直接排出量と事業用自動車台数の推移を確認し、年度平均排出量10万t以上かを自社判定する。
- Step2 2026年6月以降にERMSアカウントとGビズIDを準備し、法人等保有口座を開設する。
- Step3 事業用自動車と自家用自動車、冷蔵冷凍車とそれ以外を区分し、算定対象車両を確定する。
- Step4 集配便と路線便の区分ルール、輸送トン数と輸送距離の把握方法を整備し、登録確認機関と契約する。
- Step5 9月30日までに排出目標量等の届出と移行計画をERMSで提出する。2026年度は基礎情報のみで可。
- Step6 11月末頃に排出枠の無償割当を受け、法人等保有口座で残高を確認する。
- Step7 翌年度4月から9月に排出実績量の算定と登録確認機関の確認を受け、9月30日までに報告する。
- Step8 翌年度1月31日までに保有義務量分の排出枠を保有し、不足時は市場調達か負担金納付で対応する。
FAQ
冷蔵冷凍車と一般車両の区別が困難な場合はどうしますか
貨物の運送に必要な冷蔵または冷凍設備を有する事業用自動車の使用に伴う燃料消費は原則グランドファザリング対象です。ただし、冷蔵冷凍設備の稼働に係る燃料消費と運送に係る燃料消費の双方を車両本体の同一動力源で行う構造の車両で、両者を区別することができない場合に限り、輸送トン数および輸送距離に計上することが認められます。車両の構造仕様書と燃料管理台帳で区別の可否を整理し、区別不能であることの根拠を資料化することが求められます。
集配便と路線便の区別が困難な場合はどうしますか
集配便と路線便の区別が困難な場合には、最大積載量8t未満の事業用自動車の輸送トンキロを集配便、8t以上を路線便とみなすことができます。事業用自動車の最大積載量による区別も困難な場合は、全て路線便の輸送トンキロとみなすことができます。本ルールを適用する場合は、車両台帳と最大積載量の関係、運行履歴の集約方法を証憑として整備します。
200台未満の自家用自動車を保有する場合の扱いはどうですか
道路運送法第78条に基づき有償運送の用に供される自家用自動車の使用に伴う燃料消費は、原則グランドファザリング対象ですが、裾切基準告示の規定により当該自家用自動車が200台未満の場合は算定対象外となります。一般貨物自動車運送事業用の事業用自動車についても、被けん引車を除いて200台未満の場合は算定対象外です。台数カウントの期限は3月31日時点で、年度末時点の台数を証憑として整備します。
電気トラックや燃料電池トラックの輸送量は算定に含めますか
電気自動車や燃料電池自動車等、CO2を直接排出しない事業用自動車を使用して行う貨物の運送に係る輸送トン数および輸送距離は算定対象とします。燃料消費によるCO2排出はゼロですが、活動量には含めるため、結果として事業者全体の排出原単位の分子が変わらず分母が増加し、原単位改善に寄与します。EV・FCVの導入が排出目標量達成にどれだけ貢献するかを試算する際にはこの点を踏まえて計算します。
カーフェリーで車両を運んだ区間の輸送距離はどう扱いますか
貨物輸送の発着地点間の区間距離で輸送距離を把握する場合、途中でカーフェリー等による移動が含まれるときは、カーフェリーによる移動距離を差し引いて輸送距離を算出します。これは、カーフェリー区間では事業用自動車の燃料消費が発生しないためで、該当区間の船舶側の排出は内航海運業のベンチマークで捉える構造となっています。
平均積載率を使った算定は認められますか
車両最大積載量に1か月または1年等一定期間の平均積載率を乗じて輸送トン数を算定する方法が認められています。平均積載率の出典を確認できる資料を証憑として整備し、業種や車種に応じた妥当な値を採用します。統計的に妥当と認められるサンプリングにより得られる代表値を用いた推定や、経路の途中での集荷・配送に伴う重量増減の推定も可能です。
特定第二種貨物利用運送事業者の集荷配達はどの区分ですか
貨物自動車運送事業法第37条の2第3項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者が行う集荷・配達に伴う燃料の消費はグランドファザリング対象です。自社の事業用自動車による運送と異なり、利用運送事業の枠組みで行われる集荷配達は本ベンチマークの対象外となるため、活動区分を明確化して証憑に反映する必要があります。
まとめ
貨物自動車運送事業にとってGX-ETSは、事業用自動車による貨物運送をベンチマーク対象とし、集配便の輸送トンキロに3.40を乗じた値と路線便の輸送トンキロを合算することで小口輸送の原単位差を吸収する設計です。目指すべき原単位は2026年度1.320×10のマイナス4乗から2030年度1.228×10のマイナス4乗トンCO2毎トンキロメートルまで等幅に引き下げられ、冷蔵冷凍車や倉庫・事務所・潤滑油・ドライアイス、200台未満の自家用自動車はグランドファザリング扱いとなります。電気自動車や燃料電池自動車の輸送実績も活動量に含めることで排出原単位の改善が可視化される構造です。裾切基準、平均積載率の採用、カーフェリー区間の除外、集配便と路線便の区分方法といった運用ルールを社内の車両管理システムに落とし込み、移行計画による投資の対外公表と登録確認機関の第三者確認、排出枠の市場活用を束ねた経営プロセスとして設計することが、この制度の下での実務対応の骨格となります。
参考リンク
- 経済産業省 排出量取引制度のページ
- 国土交通省 自動車局 貨物自動車運送事業関連情報
- GX推進機構 排出量取引制度関連情報
- デジタル庁 GビズID


