排出量取引制度(ETS)は、温室効果ガス(GHG)排出削減のための市場メカニズムの一つであり、世界中で導入が進んでいます。日本ではGXリーグにおける「第1フェーズ(試行期間)」が2025年度で終了し、2026年度からは法的拘束力を持つ「第2フェーズ(本格稼働)」へと移行します。
本記事では、ETSの基本概念、世界の動向、日本国内の取り組みであるGXリーグの役割、第1フェーズの成果と課題、そして目前に迫った第2フェーズの展望と第三者保証の重要性について解説します。
※令和7年7月2日に経済産業省 GXグループにて発表された「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」を反映した内容は下記記事となります。



1. 排出量取引制度(ETS)とは?
排出量取引制度(ETS: Emissions Trading System)とは、政府が温室効果ガス(GHG)の総排出量に上限(キャップ)を設定し、その範囲内で企業が排出枠を売買できる仕組みです。
2つの排出量取引制度
- キャップ・アンド・トレード方式: 政府が企業に排出枠(キャップ)を割り当て、余剰枠を取引できる仕組み。GX-ETSはこの方式を採用しています。
- ベースライン・アンド・クレジット方式: 各企業が基準値(ベースライン)を設定し、それを超えて削減した場合にクレジットを獲得し取引できる仕組み。
世界の排出量取引市場
ETSは欧州(EU ETS)を中心に導入が進んでおり、中国ETS(世界最大規模)、韓国ETS、北米(カリフォルニア州等)が代表例です。これらの制度は、炭素国境調整措置(CBAM)との連携を深めており、日本のGX-ETSも国際的な炭素価格との整合性を目指して設計されています。
排出量取引制度についてより詳細な情報は下記記事をご利用ください

2. GXリーグとは?日本ETSの枠組み
GXリーグの概要
GXリーグとは、GX(グリーントランスフォーメーション)に取り組む企業群が一体となり、経済社会を変革するための議論や市場創造を行う場です。参画企業は750社を超え(2025年時点)、日本のCO2排出量の過半数をカバーする巨大なプラットフォームに成長しています。
- 排出削減を促進するための市場創出
- 企業間の排出削減努力の公平性を確保
- 国際的なカーボン市場と接続するための基盤整備
GXリーグの参加企業は、自主的な排出削減目標を設定し、排出枠を取引しながら削減を進めていきます。
GXリーグの特徴
- 段階的な制度運用: 第1フェーズ(自主参加・試行)から第2フェーズ(義務化・本格稼働)への移行プロセスを採用。
- 官民協働のルール形成: 政府による一方的な規制ではなく、参画企業との対話を通じて、成長志向型カーボンプライシング(GX-ETS)の詳細設計が進められています。
GXリーグについてより詳細な情報は下記記事をご利用ください

3. GXリーグ第1フェーズ(試行期間)の成果と課題
試行期間(2023〜2025年度)の概要
第1フェーズは、企業が自主的に高い削減目標(NDC水準)を設定し、その達成に向けた努力を可視化する期間でした。
第1フェーズの成果
- MRVの実践: 多くの企業が、排出量の算定・報告・検証(MRV)のサイクルを経験し、実務能力を向上させました。
- 取引市場の開設: 東京証券取引所に「カーボン・クレジット市場」が開設され、超過削減枠やJ-クレジットの売買が行われました。
第1フェーズの課題
- 価格インセンティブの弱さ: 参加が自主的であり、目標未達時の罰則もなかったため、炭素価格が低迷しやすく、強力な削減インセンティブにはなりにくい側面がありました。
第1フェーズについてより詳細な情報は下記記事をご利用ください

4. GXリーグ第2フェーズ(義務化)の展望
2026年度からの義務化フェーズ
2026年度から始まる第2フェーズでは、改正GX推進法に基づき、一定規模以上の排出事業者(特定排出者)に対し、GX-ETSへの参加が義務付けられます。
排出量取引市場の本格運用
- 有償オークションの導入: 発電事業者に対しては、排出枠の一部を有償で割り当てる(競売)仕組みが導入されます。
- 規律の強化: 目標未達企業に対する「特定事業者負担金」等の金銭的措置が導入され、市場価格の安定化メカニズムも実装されます。
これにより、GX-ETSは「自主的な取り組み」から、経営リスクに直結する「ハードロー(法的規制)」へと進化します。
第2フェーズについてより詳細な情報は下記記事をご利用ください

5. 排出量取引制度と第三者保証の重要性
排出量取引制度において重要な論点として第三者保証が挙げられます。
主にSHK法で対応しているGHG算定方法を参考にするイメージとなります。
第三者保証の役割
第2フェーズでは、排出枠が金銭的価値やペナルティに直結するため、データの正確性を担保する第三者保証が「法的義務」となります。
SHK制度(省エネ法・温対法)との連携
GX-ETSの排出量報告は、SHK制度(省エネ法・温対法)の報告データを基礎としています。第2フェーズでは、SHK制度の報告システムとのデータ連携が進み、効率的な報告・検証が可能になると期待されています。
排出量取引制度と第三者保証の重要性についてより詳細な情報は下記記事をご利用ください

6. まとめ
日本の排出量取引制度は、2026年度から義務化フェーズ(第2フェーズ)へと進み、企業の脱炭素経営は新たな局面を迎えます。
第1フェーズでの経験を活かし、第2フェーズでは「排出枠を資産として管理する」高度なカーボン・マネジメント能力が問われます。企業は、制度対応を単なるコスト増と捉えるのではなく、国際的な競争力を高めるための戦略的投資と位置づけ、能動的に取り組むことが重要です。



