【GX-ETS】 排出枠取引と上限価格の仕組みを解説

GX-ETS第2フェーズでは、GX推進機構が開設する排出枠取引市場において排出枠の売買が可能となります。排出枠の価格高騰を抑制するための上限価格制度も整備されており、市場取引と上限価格の関係を理解することが排出枠管理の前提となります。なお、排出枠取引市場に係る事項、上下限価格に係る事項、未償却相当負担金および各種手数料の納付に係る事項については、2026年度中に詳細が決定される予定であり、今後マニュアルが整備される。本記事ではSSPの実務経験に基づき、現時点で公表されている情報をもとに排出枠取引の仕組みと上限価格制度の概要を整理します。

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目次

排出枠取引 要約

GX-ETS第2フェーズでは、GX推進機構が排出枠の取引市場を開設し、制度対象者間での排出枠の売買が行われる。市場価格の急騰を防ぐ安全弁として上限価格制度が設けられ、上限価格での排出枠の清算も可能となっている。加えて、排出枠の年度間繰越しや、未償却時の負担金制度も並行して存在する。排出枠管理の実務においては、市場取引・上限価格・負担金の仕組みを総合的に理解し、自社にとって最適なコスト管理戦略を構築することが求められる。なお、排出枠取引市場の詳細、上下限価格、未償却相当負担金の納付手続きについては2026年度中に詳細が決定される予定である。

排出枠取引 背景

排出量取引制度(キャップ・アンド・トレード)は、EU-ETSをはじめとして世界各地で導入されてきた気候変動対策の主要手法である。排出枠に経済的価値を付与し、市場メカニズムを通じて排出削減を効率的に実現するという考え方に基づいている。

日本のGX-ETSは、EU-ETSの経験を踏まえつつも独自の設計がなされている。特に上限価格制度は、EU-ETSにおける市場安定化リザーブ(MSR)とは異なるアプローチであり、日本の産業構造や経済環境に配慮した仕組みとなっている。第2フェーズは有償オークションが導入される前の段階であり、排出枠は無償割当が基本となるが、市場での売買を通じて排出枠の効率的な配分が実現される。

排出枠の取引価格は、カーボンプライシングのシグナルとして企業の投資判断に影響を与える。上限価格制度は、このシグナルが過度に高騰することを防ぎ、産業界への急激な負担増を回避するための政策的配慮といえよう。

排出枠取引 定義

SSPでは、排出枠取引と上限価格制度を次のように定義している。

「排出枠取引とは、GX-ETS第2フェーズにおいて、GX推進機構が開設する取引市場を通じて制度対象者が排出枠の売買を行う仕組みをいう。上限価格制度とは、排出枠の市場価格が一定の上限を超えることを防ぐため、所定の上限価格で排出枠を清算できる仕組みをいう。」

排出枠は、制度対象者に無償で割り当てられる排出権の単位であり、1排出枠はCO2の1トンに相当する。自社の排出実績量が排出目標量を上回る場合には、不足分の排出枠を市場で調達するか、上限価格での清算(経済産業大臣の告示が必要)を利用するか、あるいは未償却相当負担金(不足分×上限価格×1.1)を納付するかの対応が求められる。

排出枠取引 結論

排出枠取引と上限価格制度について、以下の3点が結論として重要である。

1. 上限価格は安全弁として機能するが、依存すべきものではない

上限価格制度は価格高騰時の保護手段であるが、排出削減の努力を怠ったまま上限価格に頼る運用は制度の趣旨に反する。自社の排出削減投資を着実に進め、市場取引の必要性自体を最小化することが本筋である。

2. 排出枠の年度間利用(バンキング)のルールを把握する

排出枠は割り当てられた年度によって取扱いに差は生じないため、余剰排出枠を将来の保有義務の履行に用いること(バンキング)が可能である。一方、将来の排出枠の前借り(ボロウイング)は制度上設けられていない。バンキングの仕組みを活用し、複数年の視点で排出枠管理を行うことが求められよう。

3. 市場価格の動向を継続的にモニタリングする

排出枠の市場価格は企業のコスト計画に直結するため、価格動向の継続的なモニタリングが不可欠だ。自社の排出見通しと市場価格を照らし合わせ、最適なタイミングでの取引を検討する体制を整えるべきである。

排出枠取引 論点

排出枠取引と上限価格制度に関する主要論点を以下に整理した。

排出枠取引 比較

排出枠が不足した場合の3つの選択肢を比較する。

排出枠取引 重要点

上限価格の安全弁機能

上限価格制度は、排出枠の市場価格が想定を超えて高騰した場合に、制度対象者が過度な経済的負担を被ることを防ぐための安全弁として機能する。ただし、上限価格での清算は常時利用できるわけではなく、排出枠の償却に支障を生じることが明らかであり措置を講じる必要性があるとして経済産業大臣が告示をした場合に限り可能となる。

上限価格の水準は、排出削減の限界費用や産業競争力への影響を考慮して政策的に設定されるものであり、制度対象者はこの水準を前提としたコスト管理を行うことになる。

排出枠の年度間利用

排出枠は割り当てられた年度によって取扱いに差は生じないため、余剰が生じた排出枠を将来の保有義務の履行に用いること(バンキング)が可能である。これにより、設備投資のタイミングや景気変動に応じた柔軟な排出枠管理が実現できる。なお、制度対象外となった場合でも法人等保有口座に保有する排出枠は維持され、再び制度対象となった際に使用することが可能である。

一方、将来の排出枠の前借り(ボロウイング)は、現行制度上は設けられていない。SSPとしては、バンキングのルールを積極的に活用しつつ、排出枠の余剰・不足を中期的な視点で管理する計画の策定を推奨する。

排出枠取引 手順

排出枠取引に参加するための手順を以下に示す。

ステップ1:排出枠の過不足の見積り

自社の排出実績見通しと割当排出枠を照合し、余剰か不足かを見積もる。排出量のモニタリングデータを基に、年度末の排出枠ポジションを予測する。

ステップ2:取引戦略の策定

不足の場合は市場での購入、上限価格清算、負担金の3つの選択肢を比較検討し、コスト最適化の観点から取引戦略を策定する。余剰の場合は売却の可否とタイミングを判断する。

ステップ3:取引市場へのアクセス準備

GX推進機構が開設する取引市場への参加手続きを完了する。法人等保有口座の開設と取引操作の権限設定を確認し、取引担当者を指名する。

ステップ4:市場取引の実行

取引市場において売買注文を出し、排出枠の取引を実行する。市場価格を確認した上で、自社の取引戦略に沿った注文を行う。約定後は口座残高を確認する。

ステップ5:排出枠の保有義務の履行

制度対象となる年度の翌年度の1月31日までに、法人等保有口座に保有義務量分の排出枠を保有する必要がある。同日に経済産業大臣により保有義務量分の排出枠が償却される。不足がある場合は未償却相当負担金(不足分×上限価格×1.1)の納付が必要となる。

ステップ6:取引記録の保管と次年度への引継ぎ

取引の記録(約定価格、数量、日時)を適切に保管し、会計処理や税務処理に備える。翌年度のバンキング分を確認し、次年度の排出枠管理計画に反映させる。

排出枠取引 FAQ

Q. 排出枠はいつから取引可能ですか?

A. GX-ETS第2フェーズの開始に合わせて取引市場が開設される予定です。具体的な取引開始時期はGX推進機構から公表されるため、機構のウェブサイトで最新情報をご確認ください。

Q. 上限価格はいくらですか?

A. 上限価格の具体的な水準は政令で定められます。制度開始時の水準や将来の引き上げスケジュールについては、経済産業省やGX推進機構の公表資料を確認する必要があります。市場の安定性を保つ水準に設定されるものと見込まれます。

Q. 余った排出枠は売ることができますか?

A. 取引市場において余剰の排出枠を売却することが可能です。ただし、翌年度へのバンキングとの兼ね合いを考慮し、中期的な排出枠管理の視点で売却の判断を行うことが重要です。

Q. 法人等保有口座の役割は何ですか?

A. 法人等保有口座は、ERMS上に開設される排出枠の管理口座です。割当を受けた排出枠の保有残高の確認、取引による排出枠の受け渡し、償却手続きなどがこの口座を通じて処理されます。排出枠管理の実務上の中核となる機能です。

Q. 個人は排出枠取引に参加できますか?

A. GX-ETSの排出枠取引は制度対象者(法人)間での取引が基本であり、個人が直接参加することは想定されていません。ただし、制度の発展に伴い将来的に参加者の範囲が拡大される可能性については、今後の制度見直しの動向を注視する必要があるでしょう。

排出枠取引 まとめ

排出枠取引市場と上限価格制度は、GX-ETS第2フェーズにおける排出枠管理の両輪をなす仕組みである。市場取引を通じた排出枠の効率的配分と、上限価格による価格安定化の2つの機能が組み合わさることで、制度の実効性と経済的な予見可能性の両立が図られている。

制度対象者にとっては、市場取引・上限価格清算・未償却相当負担金という3つの選択肢を正確に理解し、自社の排出見通しとコスト構造に照らして最適な戦略を選択することが肝要だ。

この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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