【省エネ法】概要と企業対応について解説

省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)は、日本におけるエネルギー消費削減と効率向上を推進するための基本的な法律です。本記事では、省エネ法の目的・仕組みから企業への具体的な義務内容まで、その概要と企業が取るべき対応策について解説します。特に多くのエネルギーを使用する製造業を中心に、中小企業から大企業までが押さえるべきポイントを整理します。

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目次

1. 省エネ法の目的

省エネ法の目的は、一言で言えば「経済活動に伴うエネルギー消費の合理化(ムダの排除)によってエネルギー効率を高め、エネルギー需給構造を改善すること」です。1970年代のオイルショックを契機に1979年に制定された本法は、エネルギー資源に乏しい日本が省エネルギーを国家戦略として位置づけ、省エネ技術や管理手法の普及を図るための枠組みとして始まりました。その後も電力危機や地球温暖化の問題を背景に何度も改正が重ねられ、近年ではカーボンニュートラル(脱炭素)の実現に向けて非化石エネルギーの導入促進など新たな要素が加わっています。

省エネ法の背景

省エネ法の背景には、日本のエネルギー事情と国際的な気候変動対策の両面があります。日本はエネルギー資源の大半を海外輸入に依存しており、省エネはエネルギー安全保障上重要な課題でした。同時に、1997年の京都議定書採択以降は温室効果ガス削減が国際公約となり、国内のエネルギー起源CO₂削減策として省エネ推進が位置付けられました。そのため省エネ法は単なる産業合理化策に留まらず、地球温暖化対策の一環としての役割も担うようになっています。実際、2018年や2022年の改正では「非化石エネルギーへの転換」や「電力需要の最適化(デマンドレスポンス)」といった脱炭素化の視点が明確に盛り込まれています。

2. 適用対象となる事業者

省エネ法は広範な分野のエネルギー使用者を対象としていますが、特に一定規模以上のエネルギー多消費事業者を直接規制の対象とします。具体的には、事業者全体での年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上に該当する企業が「特定事業者」として指定を受けます。この1,500kLという閾値は、工場・オフィス・店舗などすべての拠点の使用エネルギー(電力、ガス、燃料など)を合計した値で判定されます。大まかに言えば、電力使用量に換算して年間約6千万kWh程度に相当し、大企業やエネルギー多消費型の中堅製造業などがこの範囲に入ります。

中小規模事業者

一方、1,500kL未満の中小規模事業者は「特定事業者」には指定されず、省エネ法上の定期報告義務等は課されません。具体的には、年間エネルギー使用量が3,000kL以上の工場は第一種エネルギー管理指定工場、1,500kL以上3,000kL未満は第二種エネルギー管理指定工場となり、それぞれ国家資格を持つエネルギー管理者またはエネルギー管理員を置く必要があります。この工場単位での指定制度により、大企業でなくともエネルギー集約型の単独工場(例:食品工場や化学工場など)はエネルギー管理義務の対象となる点に注意が必要です。

輸送分野

さらに省エネ法は、製造業等のエネルギー使用者だけでなく輸送分野にも直接規制を及ぼしています。具体的には、大規模な物流事業者や荷主企業も対象です。例えば、自社で200台以上のトラックやバスを保有する運送事業者、あるいは年間輸送量が3,000万トンキロ(貨物トン数×距離)の荷主企業は、それぞれ「特定輸送事業者」「特定荷主」として指定され、省エネ取組計画の策定・報告が義務付けられます。製造業でも原材料や製品の大量輸送を伴う企業(鉄鋼メーカー、食品メーカー等)は自社が特定荷主に該当するか確認する必要があります。このように省エネ法は工場・事業場と輸送の両面からエネルギー使用者に網をかけ、包括的に省エネを促す仕組みとなっています。

3. 特定事業者に課される主な義務

「特定事業者」に指定された企業には、省エネ法に基づきいくつかの具体的義務が課せられます。主なものは以下のとおりです。

エネルギー管理統括者及びエネルギー管理者の選任

特定事業者は、自社のエネルギー管理を統括する責任者(エネルギー管理統括者)を本社に置くとともに、各エネルギー管理指定工場ごとに有資格のエネルギー管理者(または管理員)を選任し、届出なければなりません。これら管理者は社内の省エネ推進やデータとりまとめに責任を負います。

エネルギー使用状況等の定期報告

前述のとおり、毎年度のエネルギー使用量や省エネ実績を経済産業局に報告する義務があります。これには各エネルギー種別の使用量、前年対比、原単位改善率、省エネ施策の一覧等を記載します。

中長期省エネルギー計画の策定・届出

概ね5年単位で、今後のエネルギー削減目標(数値)と達成のための設備投資計画や技術導入計画を書面にまとめ提出します。この計画策定により、企業は中長期の省エネ投資を計画的に実施することが期待されています。

省エネ基準(判断基準)の遵守

政府は業種ごとに「エネルギーの使用の合理化に関する判断基準」(省エネ基準)を定めており、例えば製造業では「エネルギー管理指針」に沿った管理を行うことや、一定の設備についてベンチマーク指標を満たすよう努力すること等が示されています。特定事業者はこれら基準に即した省エネ取組みを行うことが求められます。

エネルギー使用の把握と記録: 全社および事業所ごとの月次・年次のエネルギー使用量を適切に計量し、記録・保存する義務があります。メーター設置や計量管理体制の整備もその一環です。

省エネを推奨する為に

上記の義務を確実に履行するため、特定事業者は社内体制の整備とスケジュール管理が重要です。年間を通じて省エネ委員会の開催、従業員教育、設備点検・更新計画の策定などを行い、報告書作成の際に適切なデータが集められるようにします。また、省エネ法では産業分野ごとのベンチマーク制度が導入されており、鉄鋼、化学、製紙などエネルギー多消費業種では業界トップ水準のエネルギー効率指標との比較で自社の達成度を評価されます。対象企業はベンチマーク指標値を中長期計画書に記載し、その達成を目指す努力義務があります。こうした制度も踏まえ、自社の位置を客観的に把握しつつ省エネを推進することが求められます。

4. 省エネ法の最新動向(非化石エネルギー転換等)

前述の通り、省エネ法は時代の要請に応じて改正が行われてきましたが、直近の大きな改正が2022年改正(2023年4月施行)です。ここではそのポイントを押さえておきます。

エネルギーの定義拡大

改正前は「エネルギー=化石燃料等による熱・電気」と捉えていましたが、改正後は非化石エネルギー(再生可能エネルギー由来の電力や水素等)も含めたあらゆるエネルギー使用について効率化(合理化)を図ることが目的に明記されました。つまり再エネであっても無駄遣いせず効率的に使うことが求められますという考え方です。

非化石エネルギーへの転換義務

特定事業者に対し、従来の省エネ計画に加えて非化石エネルギー転換の中長期計画の策定と、転換状況の定期報告が新たに義務付けられました。具体的には、例えば「2030年度までにエネルギー使用量の◯%を非化石エネルギーにする」という目標を立て、その進捗(再エネ電力使用量や非化石燃料導入量など)を毎年報告する形です。政府はセメント、鉄鋼、化学など5業種に対し2030年までの非化石エネルギー利用目安を示しています。

電力需要最適化(DR)の促進

大規模需要家には、電力の需給状況に応じて需要を柔軟に調整するデマンドレスポンス(DR)への取り組みが求められますようになりました。再エネの普及で電力供給が不安定になる中、需要側が協力してピークカットや余剰時の活用(蓄電等)を行うことが重要となっています。特定事業者は自社のDR実施実績(ピーク時削減量や余剰対応量)を報告することで、需給調整に寄与する責務を負います。

これら改正点により、省エネ法は単なる省エネからさらに一歩進んでエネルギー需要の脱炭素化を牽引する法律となりました。企業にとっては追加の報告負担や対応策の検討が必要ですが、同時に再エネ導入や需要調整への参加はエネルギーコストの長期的削減や補助金活用の機会にもなり得ます。例えば、自家消費型太陽光発電を工場に設置して再エネ電力比率を高めたり、需要調整契約に参加して報酬を得るといった取組みは、法対応でありつつ経済メリットも享受できます。

5. 企業に求められます対応策と実践例

省エネ法に対応していく上で、企業は技術的施策と管理・運用面の施策を両輪で進める必要があります。以下、主な対策例を挙げます。

高効率設備への更新

古いボイラーを省エネ型(凝縮水回収型やヒートポンプ型)に更新、老朽空調を高効率空調機に更新、照明をLED化、圧縮空気設備のインバーター制御導入など、投資による設備効率改善は最も効果が高い施策です。更新投資の優先順位をつけ、省エネ効果と投資回収のバランスを見極めつつ計画的に実施します。特にエネルギー大量消費設備(溶鉱炉、蒸気ボイラー等)では更新効果が絶大です。

運用改善(無償または低コスト施策)

 従業員の省エネ意識向上によるこまめな消灯・空調温度管理、圧空漏れ点検・修理の徹底、待機電力カット、スケジュール運転の最適化など、運用上のムダを省く活動です。これは投資不要で即効性がある反面、継続が課題となるため、定期的な教育や仕組み化が鍵となります。

エネルギー管理システムの導入

BEMS(Building Energy Management System)やFEMS(Factory Energy Management System)等によりエネルギーデータを見える化し、リアルタイム監視・分析を行います。異常値検知やピーク予測が可能となり、きめ細かな省エネ運用に繋がります。最近はIoT技術で既存設備に後付けセンサーを付けてデータ収集する例も増えています。

廃熱・未利用エネルギーの活用

工場からの排熱をヒートリカバリーシステムで回収し給湯や暖房に再利用、コージェネレーション設備で発電時の熱を利用、圧縮機の排熱で空気を予熱する等、未利用エネルギーを有効活用することで追加の燃料消費を抑えます。

製造プロセスの効率化

稼働設備やラインの稼働率を最適化し、遊休・不要なエネルギー消費を削減します。生産スケジュールを見直してピークを平準化する、省エネを考慮して新プロセス(例えばドライプロセス化など)に転換する、といったアプローチも有効です。

デマンドレスポンスへの参加

電力逼迫時に一時的に設備運転を調整する計画を立てておき、電力会社やアグリゲーターと契約して需要削減要請に応じます。削減に応じた対価を得られるですけでなく、非常時の対応力を養う効果もあります。余力のある非常用発電機でピーク時に自家発電するネガワット取引なども一つの形です。

省エネ推進体制を構築する

これらの対策を講じる際、単独で進めるのではなく社内の総合的な省エネ推進体制を構築することが成功のポイントです。経営トップのコミットメントの下、エネルギー管理統括者を中心に生産、設備、総務、経理など関連部署がチームを組み、省エネ目標の設定から実行・効果検証まで一連のPDCAを回す体制を整えます。この中で、定期報告書や中長期計画書の作成作業も単なる事務ではなく、全社の取組みを棚卸しし次年度の計画につなげる機会として位置づけると良いでしょう。

ケーススタディ

実践例として、ある中堅製造業では省エネ法に対応する中で「年1%原単位改善」を社内目標に掲げ、以下のような取組みを体系化しました。まず工場ごとにエネルギー管理担当を置き月次でエネルギー効率をモニタリング。半期ごとに本社でエネルギー管理統括者と工場長が進捗レビューを行い、優良事例は水平展開、未達の場合は追加対策を検討します。投資案件は省エネ効果試算とROIを経営陣に提示し、補助金も活用して実施。結果として直近5年間でエネルギー原単位を累計15%改善し、エネルギーコスト削減額は投資額の2倍に達しました。またCO₂排出量も大幅に減少し、温対法報告においてステークホルダーへの良いアピール材料となっています。このように、省エネ法遵守は決してコスト負担ばかりではなく、コスト削減や企業価値向上に直結する経営課題ですと捉え、前向きに取り組むことが重要です。

6. 違反時の措置

最後に、省エネ法における違反時の措置について触れておきます。特定事業者が正当な理由なく義務を履行しない場合、経済産業省(資源エネルギー庁)は段階的に是正を促す権限を持っています。まず報告未提出や明らかな努力不足が認められる場合、報告徴収命令や指導・助言が行われます。それでも改善が見られない場合、是正勧告や公表を伴う命令が出され、企業名が公表される可能性があります。さらに、エネルギー管理者を選任していない、虚偽の報告を行った、命令に違反した等の重大なケースでは、50万円以下の罰金や場合によっては6ヶ月以下の懲役刑(併科あり)といった罰則規定が適用される恐れがあります。これら法的措置に至るケースは稀ですが、実際に過去には報告未提出企業名の公表事例もあります。

違反時の留意点

企業としてはこうした事態を未然に防ぐため、内部監査やチェック体制を整えることが肝要です。提出前に複数人で報告内容を確認する、不明点は早めに経産局に問い合わせる、管理者資格者に継続教育を受けさせる等、コンプライアンスの徹底を図りましょう。また、省エネ法は環境法令の一種でもあるため、ISO14001などの環境マネジメントシステムに組み込んで管理する方法も有効です。例えば法規制順守評価の中で省エネ法の達成度チェックを行う、社内規程に報告手続きを明記する、といった形でマネジメントシステムに統合する企業もあります。

以上、省エネ法の概要と企業対応策を総括すると、「知る->計画する->実行する->報告・改善する」のサイクルが重要ですと言えます。エネルギーコスト高騰や脱炭素ニーズが高まる中、単なる義務ではなく競争戦略の一環として前向きに省エネ法対応に取り組むことが、これからの持続可能な企業経営において鍵となるでしょう。

資源エネルギー庁
enecho.meti.go.jpenecho.meti.go.jp

この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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