排出量取引制度(ETS)は、温室効果ガス(GHG)削減のための市場メカニズムの一つであり、GXリーグにおいても2026年度からの第2フェーズで大規模排出事業者に対する参加・削減義務化がスタートします。この制度が「公正な取引市場」として機能するためには、取引の通貨となる「排出枠」の信頼性を担保する第三者保証が不可欠です。
本記事では、GXリーグ(GX-ETS)における第三者保証の役割、第2フェーズでの具体的な検証ルール、そして既存のSHK制度(省エネ法・温対法)との連携について解説します。



1. 排出量取引制度における第三者保証の必要性
引用:環境省 温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)
ETSの信頼性を担保する第三者保証
排出量取引制度では、企業が自己申告する排出量データに基づいて金銭的価値を持つ「排出枠」や「課徴金」が発生します。もしデータの不正や誤りがあれば、市場全体の公平性が損なわれるだけでなく、脱炭素に向けた進捗管理そのものが破綻してしまいます。
このため、GX-ETS第2フェーズでは、一定規模以上の排出事業者に対し、独立した第三者機関による検証(Verification)を受けることが法的に義務付けられています。
第三者保証には以下の目的があります。
データの透明性を確保
企業の排出量報告を客観的に評価する
排出枠の正確な取引を保証
不正確な排出枠売買を防ぐ
制度の国際的な信用性を確立
国際的なETSと整合性を持たせる
第三者保証の適用範囲
X-ETSでは、主に以下のプロセスに対して第三者保証が求められます。
- 基準年度および実績年度の排出量(Scope 1, 2)の算定結果
- 排出削減目標の達成状況および排出枠(超過削減枠)の創出量
特に第2フェーズからは、金銭的な負担(特定事業者負担金等)に直結するため、財務監査に匹敵する厳格さが求められます。
2. GXリーグにおける第三者保証の仕組み
GXリーグにおける第三者保証は、国際的な検証基準(ISO 14064-3、ISSA 5000等)に準拠し、データの正確性を客観的に証明するプロセスです。
保証の種類と適用範囲
第2フェーズの制度設計において、以下の2つの保証水準(Assurance Level)の使い分けが規定されています。
合理的保証(Reasonable Assurance)
大規模な特定排出事業者(例:直接排出10万トン以上)に適用。詳細な実証手続や現地往査を含み、「データは適正である」という積極的な結論を表明します。
限定的保証(Limited Assurance)
中規模以下の事業者や、制度導入初期の経過措置として適用。主に分析的手続や質問を中心とし、「重要な虚偽記載は認められない」という消極的な結論を表明します。
第三者保証プロセスの流れ
- 検証契約: 独立性要件を満たす検証機関(ISO 14065認定機関等)を選定。
- 計画策定: リスク評価に基づき、重点的な確認項目を決定。
- 検証実施: 文書レビュー、データ分析、および現場確認(オンサイト検証)。
- 検証報告書の発行: 検証機関が意見表明を行い、企業はこれを政府(GXリーグ事務局)へ提出。
このプロセスを通じて、企業の排出量データの正確性が担保され、制度全体の信頼性が確保されます。
3. SHK制度(省エネ法・温対法)と第三者保証の関係
引用:環境省 温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)の令和6年度報告からの変更点
省エネ法・温対法との連携
GX-ETSの排出量算定は、原則として「SHK制度(省エネ法・温対法)」の算定・報告ルールをベースとしています。これにより、企業の二重行政的な事務負担を軽減しています。
しかし、SHK制度のデータはあくまで「報告用」であり、取引に必要な「検証済みデータ」としては不十分な場合があります。そのため、GX-ETSではSHK報告値に対し、追加的な第三者検証を行う形(アドオン方式)での運用が基本となります。
省エネ法(SHK制度)とは?
大規模事業者(エネルギー使用量1500kl以上)にエネルギー管理義務を課す。
燃料・電力消費データの報告義務があり、GXリーグの排出量算定の基礎データとして活用される。
企業は定期的なエネルギー監査を受ける必要があり、これが排出量算定の信頼性向上につながる。
GXリーグのETS制度との統合が進めば、エネルギー使用データと排出量データの一元管理が可能となる。
温対法(地球温暖化対策推進法)とは?
企業の二酸化炭素排出量の報告義務を規定し、GHG管理の枠組みを提供。
企業の排出削減目標とGXリーグETSの枠組みが整合性を持つことが求められる。
GXリーグの排出量報告と一部の指標が共通化される可能性があり、データの一貫性が強化される。
SHK制度とGXリーグETSの統合の可能性
政府は、将来的にはSHK制度の報告システム(EEGS)とGX-ETSの基盤を統合し、一度の入力で報告と検証準備が完了する「ワンスオンリー」の実現を目指しています。第2フェーズ期間中には、このデータ連携基盤の整備が進み、より効率的なMRV(算定・報告・検証)が可能になると期待されています。
4. 排出量取引における国際的な第三者保証制度との比較
日本と海外のETSにおける保証の違い
- EU ETS: 全ての対象施設に対して、毎年の「合理的保証」が義務付けられており、検証機関の認定要件も極めて厳格です。
- GX-ETS(日本): 第2フェーズから義務化されましたが、事業者の負担軽減のため「限定的保証」から段階的にレベルを引き上げる経過措置が設けられています。
この比較から、日本のGXリーグではScope 1の排出量を対象としつつ、合理的保証と限定的保証の2段階の仕組みを採用している点が特徴的です。
5. 排出量取引制度の今後の展望と企業への影響
企業が対応すべきこと
- 検証対応の早期化: 3月決算後の短い期間(4月〜6月頃)で検証を完了させる必要があるため、期中からのデータ整備(月次決算化など)が不可欠です。
- 内部統制の構築: データの誤りを防ぐための社内ルールやチェック体制(IT統制含む)を整備し、検証コストを抑制する努力が求められます。
将来的な制度の発展
GX-ETSでの検証実績は、企業の非財務情報開示(有価証券報告書へのサステナビリティ記載)における保証取得の予行演習ともなります。排出量取引への対応を通じて培ったガバナンス能力は、企業全体の信頼性向上に直結します。
6. 排出量取引制度まとめ
排出量取引制度(ETS)において、第三者保証は市場の公平性と信頼性を支える「要」です。
2026年度からのGX-ETS本格稼働に伴い、検証は任意の取り組みから「事業継続の必須条件(License to Operate)」へと変わりました。企業はこれを単なるコストと捉えず、自社の環境データの質を高め、対外的な競争力を強化する機会として積極的に活用することが求められます。



