【CSRD】適用対象企業のためのESRS適用実務ガイダンス

5月14日、日本貿易振興機構(ジェトロ)は、CSRD適用対象日系企業のためのESRS適用実務ガイダンスを公開しました。

EUでは、企業持続可能性報告指令が2023年1月に発効し、EU加盟国は2024年7月までの国内法制化を義務付けられています。日本企業を含むEU域外企業は、対象となる子会社や支店をEU域内に有するなどの条件を満たす場合には、2028会計年度から適用されます。具体的な開示基準は、欧州持続可能性報告基準(ESRS)により規定され、対象企業はESRSに基づく開示が必要となります。

CSRD に基づくサステナビリティ情報は、監査法人等の外部の第三者による限定的な保証を受ける必要があります。日本の開示規則はサステナビリティ情報の第三者保証は必須としていないため、非財務情報に係る内部統制が脆弱である可能性があります。このため、CSRD の適用にあたっては、多くの日系企業にとってサステナビリティ情報が保証に耐えられる情報の品質を確保できているかを検討する必要があります。

日本貿易振興機構(ジェトロ):CSRD 適用対象日系企業のための ESRS 適用実務ガイダンス
https://www.jetro.go.jp/extimages/Reports/01/80fd13a160c18b11/20240005_01.pdf

この記事を書いた人

製造業/技術部門にて、水処理関連事業、ISO規格の環境監査を中心に従事。環境負荷、サーキュラーエコノミーに関する専門性を有する。

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