【SSBJ】Scope1,2,3算定範囲の確定事項 23年10月ハイライト

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)では、国際的なサステナビリティ情報開示基準(ISSB基準)を基盤に、日本独自の開示基準を開発しています。有価証券報告書を提出するすべての企業に対して、2025年度から適用開始される予定です。本記事では第20回~第23回サステナビリティ基準委員会で重要な内容をまとめます。

【補足】「SSBJは2025年3月5日に基準を確定公表し、2026年度から任意適用、2027年度以降は大企業から段階的に義務適用される見込みです

※2025年SSBJ確定案に関する記事はこちらです

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Scope1,2の排出量算定範囲に関する審議

2023年9月19日第21回サステナビリティ基準委員会では以下の内容が報告されました。

スコープ1及びスコープ2について、連結会計グループに関するものと、その他の投資先に関連するものとに分ける必要がある。

過去GHGプロトコルに基づきScope1、2排出量を開示していた企業のうち、単独または連結のみで算定していた企業は、連結対象外の関連会社の排出量も含めて算定する必要があります。この措置により、持分法適用会社等連結範囲外の投資先における排出量が漏れないよう配慮されています。

Scope3の排出量算定範囲に関する審議

2023年10月16日第23回サステナビリティ基準委員会では以下の内容が報告されました。。

スコープ3は総量を開示しなければならない。ただし、スコープ3カテゴリーの15のカテゴリーのうち、温室効果ガスの排出量が最も大きいカテゴリーを特定したうえで、当該カテゴリーの温室効果ガスの排出量の1%以下の排出量となることが見込まれるカテゴリーは測定に含めないことができる。

Scope3カテゴリーのうち最大排出量のカテゴリーの総排出量1%以下として見込まれるカテゴリーは算定および開示の対象外となります。なおScope3算定開示に関しては、IFRS S2に関して初年度開示が免除される事項の一つに該当していることを踏まえると、SSBJにおいては2026年度からの適用が見込まれています。なお、Scope3排出量に関する開示要件はIFRS S2で初年度が免除されるため、SSBJ基準でも2026年度からの適用が見込まれています。実務的には、この免除規定は企業が初年度にScope3のデータ整備・検証の時間を確保できるよう配慮されたものと考えられます。

この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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