【GX-ETS】 排出目標量の5つの調整措置を解説

GX-ETS第2フェーズでは、BM方式やGF方式で算出した基本の排出目標量に対して、5つの調整措置が適用される場合があります。活動量変動、新設・廃止、早期削減努力の3つは届出前に反映し、カーボンリーケージとR&D投資の2つは実排出量確定後に判定される仕組みとなっています。本記事ではSSPの実務経験に基づき、5つの調整措置の全体像と適用タイミングを整理します。

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目次

GX-ETS調整措置 要約

5つの調整措置は排出目標量を実態に合わせて調整するための仕組みであり、企業にとっては排出枠の追加取得につながる重要な制度です。届出前に反映する3つと実排出量確定後に判定する2つに分かれ、後者のカーボンリーケージとR&D投資は合わせて最大60%の不足軽減効果を持ちます。調整措置の適用は基本的に自己判定であり、該当に気づかなければ自社が損をするだけで制度違反にはなりません。

GX-ETS調整措置 背景

基本の排出目標量はBM方式やGF方式によって基準年度データを基に算出されますが、実際の事業環境は年々変化するものです。生産量の大幅な増減、新工場の建設、既存設備の廃止、さらには排出コストの経営への影響など、基準年度のデータだけでは捉えきれない変化に対応するために調整措置が設けられています。

とりわけカーボンリーケージ対策は、排出コストの負担が過大になった場合に企業が海外移転してしまうリスクを抑制するための措置であり、産業政策としての側面を持っています。R&D投資の調整措置も、脱炭素に向けた技術開発への投資を促進する政策的な意図が込められた仕組みといえます。

GX-ETS調整措置 定義

SSPは調整措置を次のように定義しています。BM方式およびGF方式で算出した基本の排出目標量に対して、事業環境の変化や政策的配慮に基づく加減を行う5つの仕組みの総体です。適用タイミングによって届出前に反映する3つと実排出量確定後に判定する2つに分類されます。

GX-ETS調整措置 結論

SSPは調整措置への対応において、次の3点を特に重要と考えています。第一に、該当する調整措置を見落とさないことです。特にカーボンリーケージとR&D投資は排出枠の不足を大幅に軽減する可能性があり、活用しない手はありません。第二に、届出前の3つと実績確定後の2つでは適用タイミングが異なるため、年間スケジュールの中でいつ判定すべきかを明確にしておく必要があります。第三に、活動量変動や新設・廃止は実態と合わせる義務があるため、見落とすと排出目標量が実態と乖離するリスクが生じます。

GX-ETS調整措置 論点

SSPがGX-ETSの調整措置を運用するうえで重要と考える論点を整理します。5つの調整措置はいずれも排出目標量の確定に直接影響するため、適用条件と申請手続きの理解が不可欠です。

論点制度上の位置づけ実務上の留意点
5つの調整措置の網羅性排出目標量を確定する全プロセスをカバーいずれか1つでも見落とすと再計算が必要となる
申請主義の措置早期削減努力など申請しなければ反映されない該当事業者は積極的な申請検討が必要
自動適用の措置活動量変動・新設廃止・災害時は条件成立で自動適用適用条件の証跡確保が前提となる
期中変動への対応新設廃止・災害時は期中に発動するモニタリングと申請のタイミング管理が重要
適用優先順位5措置の重複適用は基本的に想定外適用順序と整合性の確認が必要
申請期限の管理措置ごとに期限と書式が異なる期限管理表を整備して漏れを防ぐ

GX-ETS調整措置 比較

5つの調整措置を比較すると、適用方式と対象範囲、期限管理の難易度が大きく異なります。事業特性に応じて関係する措置を特定し、優先度の高い措置から準備を進めることが実務上の鍵となります。

比較項目活動量変動カーボンリーケージ早期削減努力新設・廃止災害時
適用方式自動適用自動適用申請ベース自動適用申請ベース
適用対象BM・GF両方指定21業種主にGF対象全対象事業全対象事業
判定の基準値活動量±7.5%超過営業利益比4%超2013年度排出量設備変動災害発生事実
主な効果目標量の再計算削減率の緩和超過削減の反映目標量の期中調整目標量の期中緩和
申請・確認時期該当判明後速やか算定報告時各年度の算定時設備変更発生時災害発生後速やか
主な根拠書類活動量実績データ業種・経済指標証明2013年度以降の排出記録設備変更記録被災・復旧記録

GX-ETS調整措置 ナビゲーション

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GX-ETS調整措置 手順

1. 活動量変動の該当有無をBM対象事業活動およびGF対象事業活動ごとに確認する。直近2年度の活動量実績の平均と基準活動量(基準排出量)を比較し、7.5%以上の乖離があるか判定します。

2. 新設・廃止の有無を確認する。当年度に新たに操業を開始したプロセスや閉鎖したプロセスがあるか確認し、該当する場合は排出目標量に反映します。

3. 早期削減努力の該当可能性を検討する。GFエネルギー起源プロセスについて、2013年度のデータとGF削減率を超える実績があるか確認します。

4. 排出目標量に届出前の3つの調整を反映する。活動量変動、新設・廃止、早期削減努力の調整を排出目標量に反映したうえで登録確認機関の確認を受けます。

5. 実排出量確定後にリーケージとR&Dの該当可能性を確認する。排出枠に不足が発生している場合、カーボンリーケージの4%閾値とR&D投資の業種平均比較を行います。

6. 該当する場合は勘案事項による調整量として届け出る。リーケージとR&Dの調整量は登録確認機関の確認対象外であり、自己判定で届け出ます。

GX-ETS調整措置 FAQ

Q1 調整措置は全ての制度対象者に適用されますか

全ての調整措置が全社に適用されるわけではありません。活動量変動はBM対象とGF対象事業活動の双方、早期削減努力はGFエネルギー起源のみが対象であり、リーケージとR&Dは不足がある場合にのみ関係します。

Q2 カーボンリーケージとR&Dは同時に適用できますか

同時に適用可能です。両方が該当する場合、不足分の最大60%が追加される計算となります。リーケージで50%、R&Dで10%の合計です。

Q3 早期削減努力はBM方式にも適用されますか

適用されません。BM方式では効率の良い企業ほど排出目標量に余裕が生まれる構造が組み込まれているため、別途の早期削減措置はGFエネルギー起源のみを対象としています。

Q4 活動量変動のルールはGFにも適用されますか

適用されます。マニュアル2.8.2の表により、GF対象事業活動のエネルギー起源排出(要件1・2・3すべて)、原材料起源排出(要件1)、副生燃料起源排出(要件1)にも7.5%ルールが適用されます。

Q5 調整措置に気づかなかった場合はペナルティがありますか

カーボンリーケージ、R&D投資、早期削減努力については、気づかなくても制度違反にはなりません。ただし自社が損をする結果となるため、該当有無の確認を怠らないことが重要です。活動量変動や新設・廃止は実態と合わせる義務があるため注意が必要です。

GX-ETS調整措置 まとめ

GX-ETS調整措置は、基本の排出目標量を事業環境の変化や政策的配慮に基づいて調整する仕組みであり、企業にとっては排出枠の追加取得につながる重要な制度です。5つの措置は適用タイミングと対象が異なるため、年間スケジュールの中でいつどの判定を行うかを明確にしておくことが実務上の鍵となります。特にカーボンリーケージとR&D投資の該当確認は排出枠不足時の有力な救済手段であり、積極的な活用をSSPとして推奨します。

この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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