GX-ETS(排出量取引制度)における当社(SSP)の第三者検証サービス

CO2の直接排出量が前年度までの3カ年度平均で10万トン以上の事業者に対して、排出枠の割当申請・排出量の算定報告・第三者検証が義務づけられる予定です。
当社は、GXリーグ登録検証機関として、第1フェーズからの知見を活かし、2026年度からスタートする第2フェーズ第三者検証対応に伴走いたします。

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SSPは経済産業省 GXリーグ登録検証機関です

GX-ETS(排出量取引制度)とは?

GX-ETS(Green Transformation Emissions Trading Scheme)は、GXリーグの枠組みの中で運用される日本版の排出量取引制度です。2050年カーボンニュートラルと経済成長の両立をめざし、大規模排出事業者に対して温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、その達成状況を排出枠の取引を通じて管理・評価する仕組みです。
第1フェーズでは、自主的な目標設定と超過削減枠の取引が中心でしたが、第2フェーズでは排出量取引制度として本格稼働し、対象事業者には排出枠の保有義務と第三者保証の取得が求められる方向で制度設計が進められています。

引用:経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 GX リーグ基本構想

引用:環境省 国内排出量取引制度のあり方について

GX-ETS第2フェーズのポイント概要

第2フェーズでは、GX-ETSは以下のような特徴を持つ制度として設計が検討されています。 

1. 対象事業者

 ・CO₂の直接排出量が「直近3カ年平均で10万トン以上」の事業者が原則対象となる想定です。
・対象企業数は約300〜400社、日本の温室効果ガス排出量の約6割をカバーする規模とされています。

2. 排出枠の割当と保有義務

・国が定める「排出枠の実施指針」に基づき、事業者は自社の排出枠量(年間の上限)を算定し、登録確認機関による第三者検証を受けたうえで国に申請します。
・排出枠は、業種ごとのベンチマーク方式やグランドファザリング方式を組み合わせて決定され、研究開発やリーケージリスク等を勘案して調整される方向です。
・各年度の実排出量と同量の排出枠を翌年度1月末までに保有することが義務づけられ、不足分がある場合には、上限価格に1.1倍を乗じた額の支払いによる義務履行が検討されています。

3. 排出量算定・第三者検証

・算定対象は、燃料の使用に伴うエネルギー起源CO₂と、プロセス由来の非エネルギー起源CO₂で、温対法(SHK制度)や国際的な算定ルールとの整合が図られています。
・事業者は毎年度、自社の排出量を算定し、登録確認機関による第三者検証を受けたうえで国へ報告します。
・当初3年間(2026〜2028年度)は「事業者全体排出量」に対する限定的保証レベルの検証を基本とし、その後、排出量の多い事業所を中心に合理的保証レベルの検証へ段階的に移行する方針が示されています。

4. カーボンクレジットの活用

 ・J-クレジットやJCMクレジットなど、政府が運営するクレジットを一定の上限の範囲で活用できる方向で検討が進められています。

引用:経済産業省 排出量取引制度の詳細設計に向けた 検討方針

GX‑ETSにおける当社の第三者検証サービス

GX‑ETS第2フェーズでは、制度対象事業者に対して、排出枠の割当申請に用いるデータおよび各年度の排出実績データについて、登録確認機関による第三者検証が義務づけられる方向で制度設計が進められています。当社は、経済産業省が主導するGXリーグの登録検証機関として、第1フェーズからGX‑ETS関連の第三者検証を多数実施してきました。この実績を踏まえ、GX‑ETS第2フェーズに完全対応した第三者検証サービスをご提供します。

保証の対象範囲

・排出量データの第三者検証
GX‑ETS制度に基づき算定された、事業者全体のCO₂直接排出量等のデータについて、国が定める基準および関連ガイドラインとの整合性を確認します。

・排出枠割当の確認
政府指針に基づき事業者が算定した排出枠の確認を実施します。

・保証水準への対応
第2フェーズ当初(2026〜2028年度)は、事業者全体排出量に対する限定的保証、2029年度以降は、排出量の多い事業所を中心とした合理的保証に対応します。

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