【CBAM】炭素国境調整メカニズムの仕組みと背景を解説

CBAM(炭素国境調整メカニズム)は、EUが導入した新たな温室効果ガス排出規制であり、その背景と仕組みについて詳しく理解することが重要です。本記事では、CBAM誕生の背景から具体的な制度の流れまでを徹底解説します。

目次

1.CBAM導入の背景

ここではCBAM導入の背景について紹介します。

気候変動対策とEUの野心的目標

EUは気候変動対策として「欧州グリーンディール」の下、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で55%削減するという野心的な目標(Fit for 55)を掲げています。この目標達成に向け、多くの政策が検討・実施されており、CBAMもその一つです。CBAMが生まれた背景には、EU域内で排出削減努力が進む一方で、域外からの安価で炭素集約度の高い輸入品によって自国産業が不利になるリスクがありました。特に懸念されたのがカーボンリーケージ(炭素漏洩)と呼ばれる現象です。これは、厳しい気候規制を課している地域の企業が、生産コスト増を嫌って規制の緩い他国へ製造拠点を移転したり、高排出の海外製品に国内製品が置き換わったりすることで、結果的に全球レベルでのCO2削減効果が損なわれてしまう問題です。

引用:https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/feature-02.html

2.CBAMの目的

2つの目的について解説していきます。

リスク回避

CBAM導入の目的は、このカーボンリーケージを防ぎつつ、世界全体での気候変動対策を促進することにあります。具体的には、EU域外から輸入される製品にも、EU域内と同等の炭素コスト(価格)負担を求めることで、域内外の企業間で公平な競争条件を確保しようという狙いです​。
こうすることで、EU企業が脱炭素に取り組んでも不利にならず、同時にEU域外の企業にも排出削減のインセンティブを与えることができます​。

目標達成の促進

CBAMはまた、域内産業の競争力低下を防ぐ安全策であり、EUの気候目標達成と産業政策を両立させる役割も果たしています​。
さらに、CBAMは世界貿易機関(WTO)のルールとの整合性にも配慮して設計されています​。環境保護の名の下に過度な貿易制限となることを避け、公平かつ透明な仕組みとすることで国際的な受け入れを得ようとしています。

3.CBAMの仕組み

CBAMは、移行期間と本格導入の2段階で進められています。

段階的な導入スケジュール

まず2023年10月1日から2025年末までを移行期間と位置づけ、この期間中は対象製品の輸入者に対し四半期ごとの排出量報告義務のみが課されます​。排出量に応じた料金(課徴金)の支払い義務はこの段階では発生しません。移行期間を設けた理由は、新制度への適応期間を確保し、各企業や当局がデータ収集・報告のプロセスを確認・改善する猶予を与えるためです。

本格的な導入スケジュール

そして2026年1月1日から本格導入が開始されます​。本格導入フェーズでは、EUへの輸入者(CBAM申告者と呼ばれます)は輸入する製品に含まれる温室効果ガス排出量に見合ったCBAM証書を購入・納付する義務を負います​。これにより、実質的に輸入品に対して炭素価格の支払いが生じることになります。なお、本格導入に際しては、EUの輸入業者は事前に当局への登録を行い、CBAM認定申告者として認可を受ける必要があります​。

引用:https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/feature-02.html

4.CBAM対象産業と製品範囲

現在CBAMの対象となっているのは、炭素排出量の多い特定の産業セクターです。

対象製品

具体的には、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力、水素の6分野の製品およびそれらの一部の中間材が対象に挙げられています​。
例えば鉄鋼製品では鋼板や鋼材が、アルミニウムではアルミ地金などが該当します。また、肥料分野では生産時に大量のCO2や亜酸化窒素を排出するアンモニアなどが対象です。これらの産業は製造プロセス上、多量の化石燃料を消費し温室効果ガスを排出するため、優先的にCBAMでカバーされることになりました。

製品範囲

対象製品の範囲は、CBAM規則の附属書に具体的な関税分類コード(HSコード)とともに定められており、将来的に対象の拡大も検討されています​。現時点で対象外の製品であっても、排出量の多いセクターであれば今後CBAMに組み込まれる可能性があるため、注意が必要です。EU側でも、「当初の6分野でEU ETS(排出量取引制度)対象排出量の半数以上をカバーするが、さらなる分野追加もあり得る」と示唆しています​。

5.排出量の算定とCBAM証書

CBAMの本格導入期において、EU輸入者は対象製品の**埋め込まれた排出量(内包排出量)を年次で報告し、それに応じてCBAM証書を購入します​。

CBAM証書

CBAM証書は、EUの排出量取引制度(EU ETS)における排出枠(カーボン価格)と連動した価格設定となっており、例えばEU ETSでのCO2排出権価格が€50/トンであれば、輸入品の排出量1トン当たり€50のコストが課されるイメージです​。輸入者は毎年、前年に輸入した対象製品の排出量に相当する証書を翌年の一定期日(通常は翌年5月末)までに提出する必要があります。CBAMはEU ETSと並行して運用され、ETSの機能を補完する形になる。将来的にはEU ETSでリスク回避策として用いられていた無償割当を廃止し、CBAMが代わりの「炭素リーケージ防止策」となる見通しです。

排出量の算定方法

できる限り実際の生産プロセスデータに基づく実測値の使用が求められます。輸出者(海外の製造業者)が自社製品の製造に伴うGHG排出量を測定し、その情報を輸入者に提供する形です。ただし、移行期間中は例外としてデフォルト値(標準的な排出量係数)の使用も認められており、十分なデータが揃わない場合は決められた基準値で報告できます​。これは移行期間の緩和措置ですが、本格導入後はより正確なデータ提出が要求されます。

なお、輸入品の製造国で既に炭素税や排出量取引による料金支払いが行われている場合、同じ排出量部分についてはCBAM証書購入時に差し引くことが可能です​。例えば日本で今後カーボンプライシングが導入され、輸出製品に炭素コストが上乗せされていれば、その分はEUで重複して課されないよう調整されます。この仕組みにより、各国の気候政策との両立も図られています。

6.CBAMを巡る課題と今後

CBAMは気候変動対策として画期的な試みですが、実施にあたってはいくつかの課題も指摘されています。

保護主義

第一に、輸入品に対する新たなコスト負担は貿易相手国から「保護主義的」と批判される可能性があります。特に新興国を中心に、自国産業への影響を懸念する声やWTO協定との整合性を問う議論も起きています。しかしEUは、CBAMはあくまで気候目的のための措置であり、差別的ではないと説明しています​。

ハードルの高さ

第二に、制度運用上の実務的ハードルです。各輸入者が製品ごとの詳細な排出データを収集するにはサプライチェーン全体での協力が不可欠であり、データ不足や計算方法の差異など技術的課題が予想されます。この点についてEUは、移行期間中のデータ収集と学習を通じて制度のブラッシュアップを図るとしています​。例えば、報告の際の算定方法やツール、検証手続きなどについて関係者からのフィードバックを得て、最終的な制度設計に反映する計画です。

今後、CBAMの本格実施に伴い、各国・各企業の対応が本格化します。EU以外の主要国でも類似の炭素国境調整措置の検討が始まる可能性があり、国際的なルール形成の議論に発展することも予想されます。CBAMの動向は、気候変動対策と貿易政策の交錯する新たな局面として、引き続き注視する必要があります。

引用元

欧州委員会:CBAM公式解説ページ
EC – Carbon Border Adjustment Mechanism

Fit for 55やEuropean Green Dealに関する公式文書
European Green Deal
Press release – Fit for 55

EU ETS(排出量取引制度)との関係
EU Emissions Trading System (EU ETS)

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この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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