3月6日、米国証券取引委員会(SEC)は、気候関連開示の強化と標準化を目的とした開示規則を採択しました。
SECは投資家保護および公正な証券取引を目的として、1934年に設立された米政府機関です。日本の証券取引等監視委員会と公認会計士・監査審査会を併せ持った組織に相当します。
SECはこれまでの情報開示が主な利用者の投資家への判断要素に不十分であることから、投資家が投資の意思決定や議決権を行使する際に重要となる可能性のある、気候関連情報の追加の開示要件が必要であると判断し、気候関連情報開示の強化と標準化を目的とした規則の開発に取り組んでいました。
気候関連開示規則による対象企業は米上場企業となり、日本企業ではトヨタ自動車やソニーグループ、武田医薬品、キヤノンなどが対象となり、2026年度以降、Scope1,2をそれぞれ把握して開示する義務が生じます。