GX-ETS(排出量取引制度)における当社(SSP)の第三者検証サービス

CO2の直接排出量が前年度までの3カ年度平均で10万トン以上の事業者に対して、排出目標量の届出・排出実績量の算定・報告・登録確認機関による確認が義務づけられています。
当社は、経済産業省 GXリーグ登録検証機関として、第1フェーズからの知見を活かし、2026年度からスタートした第2フェーズ第三者確認対応に伴走いたします。

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SSPは経済産業省 GXリーグ登録検証機関です

GXリーグ排出量実績報告に向けた第三者保証・プレ審査を実施した事例

※一部抜粋

GX-ETS(排出量取引制度)とは?

GX-ETS(Green Transformation Emissions Trading Scheme)は、GX推進機構が運営する日本版の排出量取引制度です。2050年カーボンニュートラルと経済成長の両立をめざし、大規模排出事業者に対して排出目標量を設定し、その達成状況を排出枠の取引を通じて管理・評価する仕組みです。
第1フェーズ(GXリーグ)では、自主的な目標設定と超過削減枠の取引が中心でしたが、第2フェーズでは排出量取引制度として本格稼働しており、対象事業者には排出目標量の届出、排出実績量の算定・報告、および登録確認機関による第三者確認が求められます。

引用:排出量取引制度に係る手続の全体像(セットアップマニュアル)

GX-ETS第2フェーズのポイント概要

第2フェーズでは、GX-ETSは以下のような特徴を持つ制度として運用されます。 

1. 対象事業者

 ・CO₂の直接排出量が「直近3カ年平均で10万トン以上」の事業者が原則対象となります。
・対象企業数は約300〜400社、日本の温室効果ガス排出量の約6割をカバーする規模とされています。

2. 排出目標量

・国が定める「実施指針」に基づき、事業者は自社の排出目標量を算定し、登録確認機関による確認を受けたうえで国に届け出ます。
・排出目標量は、業種ごとのベンチマーク方式やグランドファザリング方式を組み合わせて決定され、研究開発やリーケージリスク等を勘案して調整されます。
・各年度の排出実績量と同量の排出枠を翌年度1月31日までに保有することが義務づけられ、不足分がある場合には、未償却相当負担金(不足分×上限価格×1.1)の納付により義務を履行します。

3. 排出実績量・第三者確認

・算定対象は、燃料の使用に伴うエネルギー起源CO₂と、プロセス由来の非エネルギー起源CO₂で、温対法(SHK制度)や国際的な算定ルールとの整合が図られています。
・事業者は毎年度、自社の排出実績量を算定し、登録確認機関による確認を受けたうえで国へ報告します。
・当初3年間(2026〜2028年度)は「事業者全体排出量」に対する限定的保証レベルの確認を基本とし、その後、排出量の多い事業所を中心に合理的保証レベルの確認へ段階的に移行します。

4. カーボンクレジットの活用

 ・J-クレジットやJCMクレジットなど、政府が運営するクレジットを一定の上限の範囲で活用できます。

引用:排出量取引制度に係る手続の全体像(セットアップマニュアル)

GX‑ETSにおける当社の第三者確認サービス

GX‑ETS第2フェーズでは、制度対象事業者に対して、排出目標量の届出に用いるデータおよび各年度の排出実績データについて、登録確認機関による確認が義務づけられています。当社は、経済産業省が主導するGXリーグの登録検証機関として、第1フェーズ(GXリーグ)時代から、排出量報告に係る第三者保証を多数実施してきました。この実績を踏まえ、GX‑ETS第2フェーズに完全対応した第三者確認サービスをご提供します。

確認の対象範囲

・排出量データの第三者確認
GX‑ETS制度に基づき算定された、事業者全体のCO₂直接排出量等のデータについて、国が定める基準および関連ガイドラインとの整合性を確認します。

・排出目標量の届出の確認
政府指針に基づき事業者が届け出た排出目標量の確認を実施します。

・保証水準への対応
第2フェーズ当初(2026〜2028年度)は、事業者全体排出量に対する限定的保証、2029年度以降は、排出量の多い事業所を中心とした合理的保証に対応します。

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