2024年5月14日、日本貿易振興機構(ジェトロ)は、「CSRD適用対象日系企業のためのESRS適用実務ガイダンス」を公開しました。
EUでは、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が2023年1月に発効し、加盟各国での国内法制化が進められました。日本企業を含むEU域外企業については、対象となる子会社や支店をEU域内に有するなどの条件を満たす場合、2028会計年度から適用対象となります。具体的な開示内容は、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)によって規定され、対象企業にはESRSに基づく開示が求められます。
CSRDに基づくサステナビリティ情報は、監査法人等の第三者による限定的保証を受ける必要があります。日本の開示規則では、サステナビリティ情報の第三者保証は一律には義務化されていませんが、CSRD対応においては保証に耐えうる情報品質の確保が不可欠です。本ガイダンスは、こうした対応を迫られる日系企業にとって重要な指針となります。
【補足】 2025年現在、多くの日系企業がESRSに基づくデータ収集体制の構築に着手しています。特にバリューチェーン全体を網羅するデータ管理や、ダブルマテリアリティ評価のプロセス整備において、第三者保証を見据えた内部統制の強化が急務となっています。
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