2024年4月24日、欧州議会の本会議にて、人権・環境デューデリジェンスの実施を義務付ける「EU企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)」が承認されました。これにより、日本企業への影響も生じます。
CSDDDの適用対象企業は以下の通りです。
- EU域内企業:前会計年度の全世界売上高が4億5,000万ユーロ超、かつ平均従業員数が1,000人超の企業。
- EU域外企業:前会計年度のEU域内売上高が4億5,000万ユーロ超の企業(従業員数要件なし)。
- グループ企業:連結で上記要件を満たす場合の最終親会社。
CSDDDで求められる実施内容は以下の通りです。
- 会社の方針およびリスク管理システムへの組み込み
- 潜在的または顕在的な負の影響の特定・評価・優先順位付け
- 負の影響の防止・軽減・停止・是正
- 通知制度および苦情処理手続きの確立と維持
- 実施状況の定期的なモニタリング
- 年次報告書等での報告・開示
目次
CSDDDの適用開始時期
企業の規模別適用開始時期は、以下の通り段階的に設定されています。
- 2027年:全世界売上高15億ユーロ超、かつ従業員数5,000人超の企業
- 2028年:全世界売上高9億ユーロ超、かつ従業員数3,000人超の企業
- 2029年:全世界売上高4億5,000万ユーロ超、かつ従業員数1,000人超の企業
CSDDDの日本企業への影響
自社のEU拠点が適用対象となる場合や、EU域内で一定規模以上の売上がある場合に直接的な影響が生じます。また、CSDDDの適用を受けるEU企業のサプライチェーンに含まれる場合も、間接的な対応を求められる可能性があります。
【補足】 2025年現在、CSDDDはEU官報に掲載され正式に発効しています。日本国内においても、本指令を意識した「人権尊重ガイドライン」の実務対応が進んでおり、EUと直接取引がない企業であっても、取引先からの要請に備えたデューデリジェンス体制の構築が急務となっています。
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