【CSDDD】人権・環境デューデリジェンスの実施義務化へ、日本企業への影響も

4月24日、欧州議会の本会議にて人権・環境デューデリジェンスの実施を義務付ける EU の企業サステナビリ ティ・デューデリジェンス指令(CSDDD(Corporate Sustainability Due Diligence Directive))が承認されました。日本企業への影響も見込まれています。

CSDDDの適用対象企業はEU域内企業のうち、前会計年度における全世界での売上高が4億 5,000万ユーロ超、かつ、平均従業員数が1,000人超の企業。EU域外企業のうち、前会計年度におけるEU域内での売上高が4億 5,000万ユーロ超の企業(EU域外企業の場合には、従業員数の要件なし)、そして連結でそれぞれの要件を満たすグループの最終親会社です。

CSDDDでの実施内容は以下の通りです。

  1. 会社の方針及びリスク管理システムへ組み込み
  2. 潜在的または顕在の負の影響の特定・評価・優先順位付け
  3. 負の影響の防止・軽減・停止・是正 
  4. 通知制度及び苦情手続きの確立と維持
  5. これら実施状況の定期的なモニタリング
  6. 年次報告書等で報告・開示
目次

CSDDDの適用開始時期

企業の規模別に適用開始時期は段階的に拡大します。

  1. 2027年:全世界での売上高が15億ユーロ超、かつ従業員数が5,000人超の企業
  2. 2028年:全世界での売上高が9億ユーロ超、かつ従業員数が3,000人超の企業
  3. 2029年:全世界での売上高が4億5,000万ユーロ超、かつ従業員数が1,000人超の企業

CSDDDの日本企業への影響

CSDDDに基づく開示では、自社のEU拠点が適用対象企業となる場合、またEU域内での一定規模の売上基準を満たす場合、またCSDDDの適用を受ける企業の取引先となる場合に影響が見込まれます。またCSDDDの日本国内法への影響も将来的に考えられます。

この記事を書いた人

製造業/技術部門にて、水処理関連事業、ISO規格の環境監査を中心に従事。環境負荷、サーキュラーエコノミーに関する専門性を有する。

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