【カーボンフットプリント CFP】第三者保証と各国規制

カーボンフットプリント(CFP)を算定し、公表・活用する際には、その信頼性と透明性が欠かせません。企業が「この製品はライフサイクルで◯kgのCO₂排出にとどまります」とアピールする場合、算定根拠や前提条件があいまいだと、取引先や顧客からの信頼を得にくくなってしまいます。そこで重要になるのが、第三者保証(検証)です。また、世界ではCFPを含む製品の環境情報開示や規制が進んでおり、日本企業も海外市場での競争力を維持するために各国動向を把握しなければなりません。本記事では、CFPの第三者保証・検証の仕組みと、日本・EU・米国を中心とした主要な規制動向について解説します。

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目次

CFPの第三者保証(検証)の必要性

弊社セミナースライドより引用

検証の目的と効果

第三者保証(第三者検証)とは、独立した立場を持つ検証機関が、企業が算定したCFP情報の妥当性や整合性をチェックするプロセスです。

客観性・信頼性の確保
算定者自身の恣意的な判断やミスを排除する

ステークホルダーへの説得力向上
取引先や投資家、消費者などに正確な情報であると証明

継続的な品質改善
検証過程で算定プロセスの課題が明らかになり、データ品質向上につなげられる

特にBtoBの取引シーンでは「第三者検証済みのCFP情報」が提示されるかどうかが、調達先選定の基準や取引条件に影響を与えるケースが増えてきています。

主な認証基準・ガイドライン

第三者保証の際に準拠される国際規格として、ISO 14067(製品のカーボンフットプリント算定・報告の国際規格)などが挙げられます。
また、日本国内では、製品ごとの算定結果に対して専門家による審査を実施し、合格した製品にはCFPマークを付与するといった制度もあります。こうした制度を活用すれば、企業は自社のCFPを公的に認められた形で発信できるメリットがあります。

引用:カーボンフットプリント ガイドライン

CFPにおいて日本における規制・制度と最新動向

ここでは経済産業省や環境省は、CFPを活用した脱炭素経営を推進するための制度を紹介します。

関連する政府方針と支援

経済産業省や環境省は、CFPを活用した脱炭素経営を推進するため、
・カーボンフットプリントガイドライン(計算・表示・活用方法を整理)
・グリーンバリューチェーンプラットフォーム(排出量の見える化を促進)
といった施策を展開しています。

省庁レベルでは「ライフサイクル思考」をベースとする施策が多く、将来的には公共調達などでCFP情報が考慮される可能性も指摘されています。こうした流れは、企業にとってCFP算定と第三者検証がより一層求められることを意味します。

CFPにおいてEUにおける規制と最新動向

ここでは欧州電池規則とCBAMについて取り上げます。

EU電池規則とCFP表示義務

欧州連合(EU)は、脱炭素社会を実現するために製品レベルの環境フットプリントを重視しています。その代表例が「EU電池規則」であり、電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵用の大型バッテリー等に対して、CFP算定・表示を義務化する方向性が打ち出されています。

具体的には、EU電池規則(Regulation (EU) 2023/1542)第7条により、EV用電池のカーボンフットプリント宣言は2025年2月18日が名目上の適用日とされています。ただし同条は「当該期日」と「算定方法を定める委任規則・宣言様式を定める実施規則の発効から12か月後」のいずれか遅い方を適用日とする条件付きであり、委任規則は2026年8月時点でも未採択です。したがってCFP宣言義務は現時点で未発効であり、2024年時点で報告義務は発生していません。その後の段階として、同条(4)に基づく最大カーボンフットプリント閾値(上限を超える電池の上市規制)が導入される予定です。
これにより、EU市場に製品を供給する企業はCFPの第三者保証を取得しないと参入が難しくなる可能性があります。

PEF(Product Environmental Footprint)とCBAM

EUでは製品全般に対するPEF(Product Environmental Footprint)ガイドラインを策定し、CFPを含む多角的な環境影響評価を一体的に行う仕組みを模索しています。PEFでは、製品カテゴリごとに詳細な評価ルールが定められるため、企業は将来的に欧州市場向けの製品に対してPEF適合が求められる可能性があります。また、炭素国境調整措置(CBAM)が2023年10月から試行導入され、鉄鋼やアルミニウムなどのGHG多排出産業に対して、実質的にCFP報告が必要となりました。本格適用期は2026年1月1日に開始しますが、Regulation (EU) 2025/2083(2025年10月17日公布)によるCBAM規則の改正により、CBAM証書の販売開始は2027年2月1日、2026年輸入分の年次申告と証書提出の期限は2027年9月30日となりました。実際に証書購入という形で炭素コストの支払いが生じるのは2027年からです。製造業を中心にEUのカーボン規制への対応は避けて通れない課題です。

米国での動きと民間主導のCFPラベル

連邦法レベルでは現時点で存在しないが、州や民間企業、NGOが独自にカーボンラベルを運用している事例は多いです。

連邦レベルの制度は未整備

米国はEUのように製品レベルのCFP表示を義務付ける連邦法は現時点で存在しません。バイデン政権下では、インフレ抑制法(IRA)や大統領令14057(連邦サステナビリティ)を背景に、連邦政府調達での環境性能要件を強化する動きがありました。しかし、連邦調達におけるGHG排出量・気候関連財務リスクの開示を義務付けるFAR改正案(FAR Case 2021-015)は2025年1月13日付の官報告示で撤回され、大統領令14057も2025年1月20日の大統領令14148により撤回されています。2026年8月時点では、連邦調達においてライフサイクル排出量の開示を要件化する動きはむしろ後退しており、今後の要求拡大を前提とした見通しは現状と整合しません。

民間・州レベルでのカーボンラベル

一方、州や民間企業、NGOが独自にカーボンラベルを運用している事例も少なくありません。たとえば、カリフォルニア州では環境表示に積極的な企業が多く、食品やアパレル分野などで自主的にCFPを表示し、消費者にアピールするケースが増えています。また、Carbon Trust(英国拠点)やCarbonFree保証(Carbonfund.org)などの国際的な民間保証を取得し、北米市場での競争力強化を図る企業も存在します。

CFPまとめ

本記事では、CFPの信頼性を高めるうえで不可欠な第三者保証(検証)の概要と、日本・EU・米国を中心とする主要地域での制度・規制動向を解説しました。今後、脱炭素社会の実現に向けた国際的な動きが一層進むにつれ、製品レベルの排出量情報を正式に開示・証明するCFPの第三者検証は、企業競争力を左右する大きな要素となっていくでしょう。
次の記事では、実際にCFP導入を進めている企業の具体的事例や、どのようなメリットが得られるのかを紹介します。各社がどのようにCFPを経営戦略に取り入れているかを知ることで、自社の取り組みを加速させるヒントが得られます。

引用元

CFPマーク認定制度(日本国内)
https://www.cfp-japan.jp/

Carbon Trust
https://www.carbontrust.com/

CarbonFree® Certification
https://carbonfund.org/

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この記事を書いた人

SSP編集部は、非財務情報の第三者保証を専門とする株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズの実務者チームです。公認会計士やISO審査・サステナビリティ開示の実務経験を持つ専門職員で構成され、ISO 14064-3・ISAE 3000・ISSA 5000等の国際基準に基づくGHG排出量(Scope1・2・3)の検証・保証や、GX-ETS(排出量取引制度)の登録確認機関としての確認業務に従事しています。SSBJ・CDP・SBTなど最新の制度動向を一次情報にあたって追い、算定・開示の現場実務に即した、正確でわかりやすい解説をお届けします。

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