【SSBJ】Scope1,2,3算定範囲の確定事項 23年10月ハイライト

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)では、国際的なサステナビリティ情報開示基準(ISSB基準)を基盤に、日本独自の開示基準を開発しています。有価証券報告書を提出する企業のうち、時価総額の大きい企業から順に、2026年度(2027年3月期)以後終了する事業年度から段階的に義務適用される予定です。本記事では第20回~第23回サステナビリティ基準委員会で重要な内容をまとめます。

【補足】SSBJは2025年3月5日に基準を確定公表し、2026年2月20日施行の改正開示府令により、時価総額の大きい企業から順に2026年度(2027年3月期)から段階的に義務適用されます(任意適用は施行日以後に提出する有価証券報告書から可能)

※2025年SSBJ確定案に関する記事はこちらです

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目次

Scope1,2の排出量算定範囲に関する審議

2023年9月19日第21回サステナビリティ基準委員会では以下の内容が報告されました。

スコープ1及びスコープ2について、連結会計グループに関するものと、その他の投資先に関連するものとに分ける必要がある。

過去GHGプロトコルに基づきScope1、2排出量を開示していた企業のうち、単独または連結のみで算定していた企業は、連結対象外の関連会社の排出量も含めて算定する必要があります。この措置により、持分法適用会社等連結範囲外の投資先における排出量が漏れないよう配慮されています。

Scope3の排出量算定範囲に関する審議

2023年10月16日第23回サステナビリティ基準委員会では以下の内容が報告されました。

スコープ3は総量を開示しなければならない。ただし、スコープ3カテゴリーの15のカテゴリーのうち、温室効果ガスの排出量が最も大きいカテゴリーを特定したうえで、当該カテゴリーの温室効果ガスの排出量の1%以下の排出量となることが見込まれるカテゴリーは測定に含めないことができる。

Scope3カテゴリーのうち最大排出量のカテゴリーの総排出量1%以下として見込まれるカテゴリーは算定および開示の対象外となります。なおScope3算定開示に関しては、IFRS S2に関して初年度開示が免除される事項の一つに該当していることを踏まえると、SSBJにおいては2026年度からの適用が見込まれています。実務的には、この免除規定は企業が初年度にScope3のデータ整備・検証の時間を確保できるよう配慮されたものと考えられます。

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この記事を書いた人

SSP編集部は、非財務情報の第三者保証を専門とする株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズの実務者チームです。公認会計士やISO審査・サステナビリティ開示の実務経験を持つ専門職員で構成され、ISO 14064-3・ISAE 3000・ISSA 5000等の国際基準に基づくGHG排出量(Scope1・2・3)の検証・保証や、GX-ETS(排出量取引制度)の登録確認機関としての確認業務に従事しています。SSBJ・CDP・SBTなど最新の制度動向を一次情報にあたって追い、算定・開示の現場実務に即した、正確でわかりやすい解説をお届けします。

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