企業はどう対応すべき?SSBJ基準の実務への影響


企業はSSBJ基準のサステナビリティ情報開示への対応を求められています。2027年3月期から段階的に義務化され、最終的にプライム市場全社が対象となる見込みです。財務報告と統合されるため、迅速なデータ収集や社内体制の整備が必要です。ガバナンス強化やデータ管理基盤の構築も不可欠で、早期適用が有効な準備策となります。単なる遵守にとどまらず、経営戦略に活かすことが求められます。企業はこの変化にどう対応すべきかを解説します。

※本記事は2025年3月5日にサステナビリティ基準委員会から発表された確定案より以前の内容となっています。
確定案に関しては下記記事を参照してください。

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目次

1.サステナビリティ情報の信頼性向上の必要性

近年、企業のサステナビリティ情報に対する第三者保証の重要性が高まっています。投資家をはじめとするステークホルダーは、財務情報だけでなく気候変動や人権など非財務情報についても信頼性の高いデータ開示を求めるようになりました。実際、世界的な開示フレームワークであるTCFD提言に基づく報告や、CDPなどの評価制度でも、GHG排出量などのデータが第三者に検証されているかが問われるようになっています。日本企業でも時価総額上位の企業を中心に、既にサステナビリティ情報に保証を付与して開示する割合が高まっているとの調査もあります。

こうした背景から、サステナビリティ情報の信頼性確保は喫緊の課題となっており、財務諸表の監査と同様に専門家による保証を付ける動きが主流化しつつあります。サステナビリティ情報の第三者保証を実施することで、企業の開示する温室効果ガス排出量や非財務KPIが適切に測定・報告されていることを裏付け、いわゆる「グリーンウォッシュ」への懸念を払拭する効果が期待できます。信頼性を備えたサステナビリティ情報は、投資家の意思決定や企業価値評価において重要なインプットとなるため、今や保証は不可欠な要素となりつつあるのです。

2.ISSA 5000とSSBJ基準の関係

ISSA 5000(国際サステナビリティ保証基準 5000)は、サステナビリティ情報の保証に関する国際的な新基準です。これは国際監査・保証基準審議会(IAASB)が策定したもので、正式名称を「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」といい、企業が開示するあらゆるサステナビリティ情報の保証業務に適用される包括的基準です。

従来、非財務情報の保証にはISAE 3000(汎用的な保証基準)やISAE 3410(GHG排出量保証基準)など複数の基準が使われてきましたが、ISSA 5000はそれらを統合し一本化することで、保証業務の明確な枠組みを提供しようとしています。2024年9月にIAASBが最終承認し、同年11月に最終基準として公表されました。適用は、対象となるサステナビリティ情報の報告期間が2026年12月15日以後に開始するもの(または同日以後の特定時点を対象とするもの)からで、早期適用も認められています。各国の公認会計士協会等が順次この基準に基づく実務指針を整備していく見込みです。日本においても、日本公認会計士協会(JICPA)がISSA 5000の内容を踏まえた監査・保証基準の整備を進めています。SSBJ基準そのものは情報の「開示基準」であり保証の詳細な手続き規定ではありませんが、SSBJ基準で求められる開示には財務情報と同等の保証が必要と位置付けられています。

つまり、SSBJ基準に従って開示されるサステナビリティ情報は、財務諸表監査と同様に信頼性が確保されるべきものと捉えられており、その保証の実務を支えるのがISSA 5000等の保証基準なのです。サステナビリティ情報の開示と第三者保証は、すでに法制度として確定しています。「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が2026年7月15日に成立(2026年7月23日公布・法律第64号、施行期日は2027年4月1日)し、SSBJ基準に準拠した有価証券報告書の作成義務【改正金商法第26条の4第1項】と、開示基準の適用開始時期の翌年からの保証義務【同第26条の5第1項等】が定められました。保証は ISSA5000・ISQM1・IESSA と整合性が確保された基準に準拠して行われ、保証業務実施者は登録制のもと、監査法人・監査法人以外のいずれも登録要件を満たせば参入できます【同第26条の6等】。

3.企業が取り組むべき保証体制のポイント

企業がサステナビリティ情報の保証に対応するにあたっては、内部統制とデータ管理体制の整備が鍵となります。SSBJ基準の下では財務情報同様に厳格な保証が求められるため、サステナビリティ情報の収集・集計プロセスについても監査対応可能な水準の正確性・完全性を確保しなければなりません。具体的には、温室効果ガス排出量や多様性に関する指標等について、社内で明確な算定手順書を定め、入力データの承認フローやシステム管理を徹底する必要があります。

加えて、データの追跡可能性(トレーサビリティ)を確保し、監査人が検証できるエビデンスを蓄積することも重要です。さらに、第三者保証を受ける主体として、どの範囲を保証対象とするかも検討ポイントです。日本の制度案では、サステナビリティ開示義務化の初期段階においては保証範囲を絞り、まずは温室効果ガス排出量(Scope1・2)やガバナンス・リスク管理に限定的保証を付与し、数年後を目途に範囲拡大や合理的保証への移行を検討する段取りが示されています。企業側としては、このスケジュールを見据えて段階的に保証体制を強化していく必要があります。

例えば初年度・第二年度はGHG排出量等の保証取得に注力し、データ品質を向上させることで、将来的にScope3やその他のESG情報まで保証範囲が広がっても対応できる基盤を作っておくことが求められます。また、保証業務を担う監査法人との連携も重要です。財務監査と同じ監査法人に依頼するケースが多くなると予想されるため、財務報告と非財務報告のサイクルを統合し、スケジュール調整や作業計画を事前に共有することが望まれます。

最後に、罰則規定にも留意が必要です。2026年7月15日に成立した改正金融商品取引法により、SSBJ基準に準拠したサステナビリティ情報は有価証券報告書の記載事項として義務付けられ、虚偽記載には金融商品取引法上の民事責任・課徴金・罰則が及ぶことになりました。加えて、保証業務実施者にも守秘義務やローテーション等の行為規制が導入され【同第26条の12、第26条の17等】、金融庁による検査・監督の対象となります【同第26条の24等】。ただし将来情報・見積り情報等については、一定の要件下で民事責任等を負わないセーフハーバー・ルールが設けられています【同第21条の2第3項等】。内部統制の高度化と第三者保証の受入れを通じて、企業はサステナビリティ情報の信頼性を高め、ステークホルダーからの信頼確保とレピュテーション向上に努めることが重要です。

引用

IAASB(国際監査・保証基準審議会)公式サイト
https://www.iaasb.org

ISSA 5000 解説(IAASB)
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-sustainability-assurance-5000-general-requirements-sustainability-assurance

この記事を書いた人

SSP編集部は、非財務情報の第三者保証を専門とする株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズの実務者チームです。公認会計士やISO審査・サステナビリティ開示の実務経験を持つ専門職員で構成され、ISO 14064-3・ISAE 3000・ISSA 5000等の国際基準に基づくGHG排出量(Scope1・2・3)の検証・保証や、GX-ETS(排出量取引制度)の登録確認機関としての確認業務に従事しています。SSBJ・CDP・SBTなど最新の制度動向を一次情報にあたって追い、算定・開示の現場実務に即した、正確でわかりやすい解説をお届けします。

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