SSBJ(サステナビリティ基準委員会)の「一般開示基準」は、企業が財務情報と一体として提供するサステナビリティ関連情報の全般的な開示要求事項を定めた基準です。この基準の目的は、投資家など財務情報の主要な利用者に対し、企業のサステナビリティ関連のリスクと機会に関する有用な情報を提供することにあります。具体的には、気候変動を含む様々なサステナビリティ課題が企業の財政状態や業績、将来見通しに与える影響を開示させることで、資本配分の意思決定に資する情報提供を目指しています。適用範囲として、この基準はあらゆる産業の企業に適用され、サステナビリティ開示基準に則って報告を行う際には必ず遵守すべき土台となる基準です。

1.一般開示基準の目的と適用範囲
一般開示基準は、サステナビリティ関連財務開示(財務情報と関連付けられたサステナビリティ情報)の包括的枠組みを提供します。その目的は「企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示を定めること」にあり、主要な財務情報利用者が企業への資金提供の判断を行う際に有用な情報を得られるようにすることです。開示すべき情報は、企業の見通し(将来のキャッシュフローや企業価値など)に影響を与えると合理的に見込まれるサステナビリティ関連のリスクおよび機会に限定されます。言い換えれば、企業の将来に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を漏れなく報告する一方、無視できるほど小さい影響しか及ぼさない事項については開示を強制しないという「重要性の原則」に基づいています。
本基準は、特定のサステナビリティ課題に関する詳細基準(テーマ別基準)が存在する場合にはそれを優先的に適用するよう求めています。例えば、気候変動に関しては別途「気候関連開示基準」が定められており、気候に関する開示についてはそちらの具体的要件に従う必要があります。一般開示基準はそれ以外の全てのサステナビリティ課題について共通の開示原則を示すものであり、将来的に他のテーマに関する基準が策定された場合にも、その基本となる枠組みを提供します。
適用対象となる報告企業は、自社の財務報告と同様の単位(連結ベース等)でサステナビリティ情報を報告することが求められ、財務諸表と整合した報告単位・範囲で開示を行います。これにより、サステナビリティ情報と財務情報との連携が図られ、投資家は両者を統合して企業価値の評価を行うことが可能になります。
2.コア・コンテンツの概要
一般開示基準では、開示すべき情報を大きく4つのコア・コンテンツに分類しています。これらはTCFDの提言と整合しており、サステナビリティに関する事項を体系的に報告する枠組みを提供します。それぞれの内容は以下の通りです。
ガバナンス
ガバナンスに関する開示では、サステナビリティ関連のリスク・機会に対する組織の監督体制を明らかにします。具体的には、取締役会(または監督責任を負う組織)がサステナビリティ課題をどのように監督しているか、また経営陣がリスク・機会のモニタリングや管理に果たす役割を説明する必要があります。例えば、気候変動などの課題に関する取締役会内の委員会の設置状況や、経営陣への権限委譲、経営報酬への関連付けなどが含まれます。基準では、監督を担う組織の名称や担当者の役職名、付与された責務や権限、専門知見の確保状況など具体的事項を開示することを求めています。
また、取締役会や経営陣がどの頻度でサステナビリティ関連情報を入手し、経営戦略やリスク管理の意思決定にそれらをどう組み込んでいるかについても明示しなければなりません。これらの開示により、投資家は企業のガバナンス体制がサステナビリティ課題に適切に対応できるものか理解できるようになります。
戦略
戦略に関する開示では、サステナビリティ関連のリスクと機会が企業のビジネス戦略や財務計画に与える影響、および企業がとっている戦略的対応を説明します。企業は、識別した各リスク・機会がビジネスモデルやバリューチェーンのどの部分に影響を及ぼしているか、現時点でどのような影響が出ているか、将来どのような影響が予想されるかを示す必要があります。
さらに、気候変動のように将来の不確実性が高い課題については、シナリオ分析を用いて戦略のレジリエンスを評価し、その結果を開示することが推奨されています。シナリオ分析とは、将来起こり得る事象の範囲を複数の想定シナリオで検討し、戦略の頑健性をテストする手法です。一般開示基準自体では特定のシナリオ分析の実施を義務付けてはいませんが、気候変動については別途気候基準で詳細が定められており、少なくとも戦略計画のサイクルに合わせて定期的にシナリオ分析を行い、その方法や前提、結果(例えば2℃シナリオ等における影響)を開示することが要求されています。
戦略項目ではまた、そうしたリスク・機会に対処するための企業の計画や、事業モデルの転換の必要性などについても触れる必要があります。これらの情報開示により、投資家はサステナビリティ課題が企業戦略に組み込まれている度合いや、将来の事業環境変化に対する企業の備えを評価できます。
リスク管理
リスク管理に関する開示では、企業がサステナビリティ関連のリスクをどのように特定・評価・優先順位付けし、対処しているか、そのプロセスを説明します。特に、そのプロセスが既存の全社的なリスク管理の中に統合されているか、統合されている場合にはどのように機能しているかを明らかにすることが重要です。
基準では、企業が用いるリスク評価手法やデータソース、範囲などを開示するとともに、シナリオ分析をリスク特定に利用しているか否かを明示することも求めています。例えば、気候関連リスクの特定にあたりシナリオ分析を活用している場合にはその概要を示し、活用していない場合にはその旨を開示します。また、特定したサステナビリティリスクそれぞれについて、企業内でどのようなモニタリングや管理措置が講じられているか、全社的なリスクプロファイルに照らしてどの程度重大か、といった情報も含めます。これらの開示事項により、投資家は企業のリスク管理体制にサステナビリティの観点がどの程度組み込まれているか、潜在的なリスクが適切に把握・管理されているかを評価できます。
指標及び目標
指標及び目標に関する開示では、企業がサステナビリティ関連のリスク・機会を管理するために使用している指標および目標に関する情報を提供します。目的は、各リスクや機会に関連する企業のパフォーマンスや進捗状況を把握できるようにすることです。企業は、自社で特定した重要なサステナビリティ課題に対してどのような指標を追跡しているか(例えば温室効果ガス排出量、水使用量、安全事故件数など)、それらの定義や算定方法を一貫性をもって示す必要があります。
さらに、指標に関しては過去との比較可能性を確保するため、できるだけ継続的かつ一貫的な測定を行い、単位や計算方法の変更があれば開示します。目標を設定している場合には、各目標の具体的な数値や期限、対象範囲(スコープ)、基準年、進捗状況などを明らかにします(詳細は後述の「指標と目標」記事で説明します)。
また、指標や目標に関するパフォーマンスが経営者報酬制度に組み込まれている場合には、その内容も開示することが求められます。例えば、温室効果ガス排出削減量や再生可能エネルギー比率といった指標が経営層のインセンティブに組み込まれている場合、その旨と具体的な指標名を明示します(含まれていない場合はその旨の開示)。
これらの開示により、投資家は企業がどの指標を重視し、どの程度の目標達成にコミットしているかを理解できます。
3.具体的な開示要件
一般開示基準が定める具体的な開示要件としては、上述したコア・コンテンツごとの情報開示項目に加え、以下のようなポイントが挙げられます。
網羅的なリスク・機会の特定と開示
企業は、財務的に重要となり得る全てのサステナビリティ関連リスクおよび機会を特定し、それぞれについてガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標の観点から情報を提供する必要があります。特に企業の見通しに影響を与えると合理的に見込まれるものは漏れなく開示し、一方で影響が見込まれない事項は開示不要である旨が示されています。したがって企業には、自社の事業にとって何が「重要」かを判断するプロセスの整備と、その結果の開示が求められます。
複数期間にわたる影響の開示
開示情報は単年度の静的なものではなく、短期・中期・長期の各期間における見通しを含めることが期待されます。例えば、あるリスクが現在の財政状態に与えた影響だけでなく、将来の戦略計画期間内でどのような財務影響を及ぼすと予想されるかも示す必要があります。これにより、投資家は企業の長期的なリスク耐性や戦略の方向性を評価できます。
定性的情報と定量的情報のバランス
開示には、リスク・機会の内容や管理方法等の定性的説明だけでなく、可能な限り定量的な指標や影響額の提示が求められます。例えば、「気候変動による今期の損益への影響が▲○億円」「将来的に追加設備投資○億円を予定」といった具体的な数値情報が含まれると、情報利用者にとって有用性が高まります。基準上、当該報告期間に企業の財政状態・財務業績・キャッシュ・フローに与えた影響や、翌期以降の財務諸表に計上される資産・負債へ重要な影響を与える見込みのリスクなどについて、定量的・定性的情報を開示することが要求されています。これには、例えば今期の減損損失のうち気候関連要因による金額や、将来予想される炭素価格上昇に伴うコスト増加見通しなどが該当します。
情報の結合性(コネクティビティ)
サステナビリティ関連情報は財務諸表や経営戦略と相互に関連付けて開示することが重要です。基準では、開示間の「つながりのある情報」を明瞭に説明するよう求めています。例えば、気候変動リスクが企業の中期経営計画や将来の設備投資計画に与える影響、およびその結果として財務諸表上の資産評価や減価償却方針にどのような関係があるか、といった関連性を示すことが推奨されます。これにより、サステナビリティ情報と財務情報が断片的に報告されるのではなく、一体的・統合的に理解されることを狙いとしています。
商業上の機密情報への配慮
基準は原則として重要な情報の開示を要求し、企業が「機密事項だから開示できない」という理由で重要情報を省略することを認めません。ただし例外的に、サステナビリティ関連の“機会”に関する情報であって、開示することで競争上著しい不利益を被る恐れがあり、厳格な要件を全て満たす場合に限り、非開示が許容されています。例えば、革新的な低炭素技術の開発計画など極めて機密性の高い機会情報について、一定条件下で開示を見合わせることができます。この場合でも、開示を省略した項目がある旨とその理由を明示しなければなりません。一方、リスク情報については投資家保護の観点から機密情報による非開示の例外は認められておらず、たとえネガティブな内容でも重要なリスクは必ず開示する必要があります。
他のフレームワークとの整合
特定の事項に関して本基準以外に適用すべき詳細基準がない場合、企業はGRIやSASBといった他の国際的な枠組みや業界ガイドラインを参照して適切な開示事項や指標を決定することが推奨されます。SSBJ基準自体も、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が策定した国際基準 (IFRS S1) をもとに作られており、グローバルな整合性が図られています。したがって、日本企業であっても本基準に従った開示を行うことで、海外の投資家にも通用する国際水準のサステナビリティ情報を提供できる利点があります。
以上のように、一般開示基準は企業に対し、網羅的かつ一貫性・比較可能性のあるサステナビリティ情報の開示を求めています。それにより投資家は、企業の長期的なリスク管理や価値創造見通しをより適切に評価でき、企業間の比較も容易になります。
4.適用時期と経過措置
SSBJ一般開示基準の適用時期および移行に関する措置については、企業の負担に配慮しつつ速やかな情報開示の改善を促す内容となっています。
適用開始時期
一般開示基準は、同時に策定された「適用基準」(サステナビリティ開示ユニバーサル基準)およびテーマ別基準第2号「気候関連開示基準」と同時に適用するものと定められています。具体的な強制適用の時期は本基準自体には明記されておらず、各国の規制当局の判断に委ねられますが、日本においては2025年3月の基準公表後、所管当局が定める時期から企業に開示が求められる見通しです。基準上は、公表日以後終了する最初の年度の報告から早期適用することも認められており、自主的に開示を前倒しする企業も期待されています。
経過措置(トランジション・リリーフ)
初年度から完全な比較情報や全テーマにわたる開示を整備するのは企業にとって負荷が高いため、いくつかの緩和策が設けられています。まず、本基準適用初年度については前年度との比較情報を開示しなくてもよいとされています。これは初めて開示を行う項目について過去データがない場合に備えた救済措置で、適用する場合はその旨の注記が必要です。また、ISSBの定めた国際基準に倣い、初年度は気候関連情報に限定して開示し、その他のサステナビリティ課題については翌年度から開示を開始できる経過措置も用意されています。具体的には、本基準の段落94に基づき初年度に気候変動リスク・機会のみ報告した企業は、2年目の報告において気候以外のサステナビリティ情報の前年度比較を省略することが認められます。この経過措置により、まずは多くの企業にとって喫緊の課題である気候変動情報の開示から取り組み、その後段階的に開示範囲を拡大することが可能となります。
その他の配慮事項
基準適用にあたっては、各企業の状況に応じ柔軟性も許容されています。例えば、業種によって重要となるサステナビリティ課題は異なるため、開示の重点領域や深度は各社のマテリアリティ評価によって決定されます。ただし一度開示を開始した事項については、原則として継続的に報告し、年度ごとの比較可能性を確保することが求められます。また、今後さらなる詳細ガイダンスやQ&Aが整備される可能性もあり、企業は最新の動向を注視しながら体制整備を進める必要があります。
以上が一般開示基準の適用時期と移行措置の概要です。初期適用時には緩和措置があるものの、長期的には本基準に沿った包括的なサステナビリティ情報開示が求められることから、企業は計画的に準備を進めることが重要です。
引用元
・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」
https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html
