【SSBJ】TCFDとの差異について詳細解説


SSBJ基準は、国際基準(IFRS S1・S2)との整合性を強化し、日本企業のサステナビリティ開示を世界標準に引き上げることを目的に改訂されます。TCFDからの主な変更点として、開示範囲の拡大(気候変動以外のESG要素を含む)、統一的な指標の導入、財務報告との連携強化が挙げられます。企業は基準の適用スケジュールを踏まえ、データ基盤の整備やガバナンス体制の強化を進める必要があります。SSBJ基準の内容とその影響について解説します。

目次

1. SSBJの概要

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)のTCFDとの差異について説明していきます。

TCFD変更の背景と目的

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)は、国際的な潮流に合わせて日本のサステナビリティ開示基準を整備するために設立されました​。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が2023年6月にグローバルな開示基準(IFRS S1号・S2号)を公表したことを受け、これらと整合的な国内基準を策定することが市場関係者から望ましいと考えられました​。つまり、日本企業の開示を世界共通の「グローバル・ベースライン」に沿ったものにすることで、投資家にとって比較可能で有用な情報提供を目指すのが目的です。また、SSBJは2022年7月に発足して以降、企業の自主的な気候開示枠組みであったTCFD提言に代わりうる統一的な基準を整備しており、今後企業のサステナビリティ情報開示はこのSSBJ基準に基づくことが想定されています​。

こうした背景から、SSBJはIFRS財団のISSBが策定したIFRS S1・S2に相当する基準を日本向けに開発し、2024年3月に公開草案を公表して意見募集を行いました​。広く寄せられたコメントを踏まえ再審議のうえ、2025年2月までに委員会で内容が承認され、2025年版の最終基準が2025年3月上旬に公表される運びとなっています​。

TCFDとの変更点

IFRS S1・S2の国内適用
新基準は「一般開示基準」と「気候関連開示基準(テーマ別基準)」の二本柱で構成されます。これらはISSBが策定したIFRS S1号およびIFRS S2号と内容的に対応しており、両者を組み合わせて企業のサステナビリティ関連情報の包括的な開示を求めるものです​。

開示範囲の拡大と統一
従来は主にTCFDに基づき気候に限定した開示が中心でしたが、新基準では気候以外のサステナビリティ課題についても、企業価値に重要な影響を及ぼすリスク・機会がある場合は開示対象となります​。このように開示範囲が気候変動からESG全般に広がる点が大きな変更点です。また情報開示のフレームワークはTCFDの「ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標」の4項目を踏襲しつつ、各項目の要求水準が強化されています​。

具体的開示項目の明確化
気候関連開示基準では、温室効果ガス排出量(Scope1・2・3)の開示をはじめ、気候関連の移行リスク・物理的リスク・機会、気候対応のための資本的支出、内部炭素価格、役員報酬(気候目標への連動)といった7つの産業横断的指標の開示が求められます​。これらは従来のTCFDでは明示的に求められていなかった項目であり、企業横断で統一的に報告すべき必須指標として追加された点が改訂の重要なポイントです。

産業別開示ガイダンスの導入
気候基準には、業種ごとに重要となる項目を示した産業別の開示ガイダンスが付属します。これは基準本体の一部ではありませんが、企業が自社のリスクや指標を特定する際に参照することが求められるものです​。SASB基準(米国発の産業別サステナビリティ開示基準)の知見が取り入れられており、企業は自社の属する業界に応じた開示項目にも目配りする必要があります。SSBJでは国内企業に馴染みのあるGICS(世界産業分類基準)との対応も検討されており、企業が自社の業種区分に基づいて該当するガイダンスを活用できるよう配慮がなされています​。

報告期間・様式の統一
今回の基準では、サステナビリティ情報の報告対象期間や提出様式も財務情報との一貫性が図られました。原則として財務諸表と同じ会計期間の情報を、同時期に開示することが求められます​。具体的には、開示場所は通常有価証券報告書と想定されており、財務諸表と併せてサステナビリティ関連情報を記載する形になります​。この点を明確にするため、「指標の報告期間」に関する公開草案が再提案・再募集され、利害関係者の意見を踏まえて最終基準に反映されています​。

企業のサステナビリティ開示は従来より網羅的かつ詳細なものとなり、報告の枠組みも国際基準と整合した形にアップデートされます。

2. SSBJで追加された要件と変更点

TCFDから大きく追加された内容として「ユニバーサル基準の更新」、「財務情報との結びつき」、「テーマ別基準・産業別基準の見直し」が挙げられます。

ユニバーサル基準の更新

「サステナビリティ開示ユニバーサル基準」は、企業のサステナビリティに関するあらゆる重要情報の開示に関する土台となる基準です​。この一般基準では、すべてのサステナビリティ領域(環境・社会・ガバナンス全般)が対象となっており、仮に気候以外の領域(例:サプライチェーン上の人権リスクや生物多様性への影響など)であっても、投資家の意思決定に重要なリスクや機会が存在する場合は開示しなければならないと定められています​。

開示項目はTCFD提言の4つの柱を核として構成され​、企業はそれぞれの項目についてサステナビリティ関連の事項を説明します。例えば、ガバナンスではサステナビリティリスクを監督する体制、戦略ではリスク・機会が事業や財務に与える影響と対応戦略、リスク管理ではリスク評価プロセス、指標と目標では測定指標や目標値と進捗状況、といった内容です。特徴的なのは、開示すべき項目の決定に際してSASB基準を参照することが求められている点です​。SASBの基準は業種ごとに重要なESG項目と指標を定めたものですが、IFRS S1(一般要求事項)では各社が網羅的にリスクや機会を洗い出すための指針としてSASB基準等の活用が推奨されています。これにより、企業は自社の属する業界で一般的に重要とされるサステナビリティ課題にも目を向け、漏れのない情報開示を行うことが期待されています。

財務情報との結びつき

サステナビリティ情報の報告対象範囲は原則として連結財務諸表と同一(グループ全体)であり、報告タイミングや期間も財務諸表と同時・同期間とする基本原則が示されました。例えば、3月決算の企業であれば、毎年提出する有価証券報告書において、当該年度(4月~翌3月)に対応するサステナビリティ関連情報を財務諸表と一緒に報告する必要があります​。このように財務報告との統合を図ることで、サステナビリティ情報が企業の財務状況や経営戦略と関連づけて理解されやすくなります。

なお、新基準における重要性の判断基準は財務報告と整合しています​。すなわち「投資家の意思決定において重要かどうか」という観点で開示事項を判断する単一の基準であり、企業の外部に与える影響そのものではなく、それが結果的に企業価値(財務状況や将来キャッシュフロー)に与える影響に着目する点で、国際的な投資家向け開示基準として位置づけられています。これは欧州のようなダブル・マテリアリティ(影響と財務の両面)とは異なり、ISSB基準と同様のアプローチです。もっとも、企業のバリューチェーン全体(自社だけでなくサプライヤーや顧客など)に目を配り、そこから自社に波及しうるリスク・機会を認識することが求められており、結果的に企業は広範なESG課題をカバーすることになります​。

テーマ別基準・産業別基準の見直し

「サステナビリティ開示テーマ別基準」は、気候変動に特化した詳細な開示要求を定める基準です​。これはTCFDに沿った気候情報開示をさらに発展させ、定量的な指標報告や戦略面での詳細開示を強化するものとなっています。

主なポイントは以下の通りです。

TCFDからISSB基準への強化
気候基準でも開示枠組みはガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の4要素ですが、各要素で求められる内容が具体的かつ厳密になりました。例えば戦略では、気候レジリエンスを評価するためにシナリオ分析の実施・結果開示が求められます​。企業は将来の気候変動シナリオ(2℃未満シナリオ等)に照らして、自社の事業への影響と対応戦略を分析し、その結果を報告する必要があります。これは気候変動に対する戦略上の耐性を投資家が判断できるようにするためで、TCFDでは推奨事項だったシナリオ分析が事実上必須要件に格上げされた形です​。

また指標及び目標の項目では、GHG排出量(Scope1,2,3)の算定・開示が明確に義務づけられました​。特にScope3(バリューチェーン排出)についても、重要な場合は範囲をカバーして開示することが期待されます。加えて、気候関連リスク・機会の定量的な影響額の開示や、移行計画(トランジションプラン)の策定・開示、気候目標の達成状況など、投資家が企業の気候対応力を評価するための項目が網羅されています​。総じて、気候変動への取り組みを短期・中長期の双方で具体的に示すことが企業に求められるようになります。

産業別開示項目の導入
前述のとおり、IFRS S2号には業種ごとの重要事項をまとめた付属ガイダンスが設けられており、SSBJ基準でもこれを参照することになります​。たとえば電力業界であれば発電容量に占める再生可能エネルギー比率や石炭火力依存度、金融業界であれば投融資ポートフォリオの炭素強度(いわゆる資産ポートフォリオの排出量)など、業界固有の指標が国際的に提示されています。これらは基準そのものではなくガイダンスという位置づけですが、企業はリスク・機会の特定や指標選定の際に「自社と同業他社で一般的に重要とされる情報は何か」を参照しなければならないとされています​。したがって、各企業は自社の属するセクターに照らして重要な気候関連情報を漏れなく報告することが求められます。SSBJでは、この産業別指標の適用にあたりGICSコードなど日本企業にわかりやすい分類体系で整理し直すなどの見直しも行われています。これにより、自社が参照すべき産業別指標が明確になり、企業間の比較可能性も高まる見込みです。

その他の主な変更点
指標の算定期間については前述の通り財務報告期間との一致が原則化され​、その例外や経過措置が明確化されています。また、ガバナンスやリスク管理の開示において他のサステナビリティ課題と統合可能な場合は重複記載を省略できる旨が示され、実務上の負担にも配慮されています​。これは、例えば気候に限らずESG全般を統括する委員会がある場合に、同じ組織体制を何度も説明する必要はないといった柔軟性を与えるものです。さらに、用語の定義や記載ガイダンスについてもコメントを踏まえた調整が行われ、企業が解釈に迷わず実践できるような工夫が凝らされています。全体として、公開草案から大きな骨格は変わらないものの、細部にわたって実務上の明確さ・適用可能性が高められた基準となっています。

3. SSBJによる企業への影響

SSBJ基準は2025年3月に正式公表された後、すぐに全社一律で義務付けられるわけではなく、段階的な適用が予定されています​。金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」における検討では、まずプライム市場上場企業から開始し、規模に応じて順次拡大する方針が示されています​。

新基準適用のタイムライン

具体的なスケジュール案では、以下のような段階が想定されています​

2025~2026年
任意適用期間 – 基準公表後、まず有志の企業や先行的な大企業が自主的に新基準に沿った開示を始めることが可能になります(早期適用の選択肢)。公表直後から即義務というわけではなく、企業に準備期間が与えられます​。

2027年3月期(2026年度)
義務化開始(第一段階) – 時価総額3兆円以上の最大型のプライム企業について、この期からSSBJ基準に基づく開示が義務付けられる見通しです​。これにより、該当企業は2027年に提出する2026年度の有価証券報告書から新基準に沿ったサステナビリティ情報を含める必要があります。

2028年3月期
義務化第二段階 – 時価総額1兆円以上のプライム企業まで対象を拡大し、この期から義務適用となる見込みです​。

2029年3月期
義務化第三段階 – 時価総額5000億円以上のプライム企業まで対象を拡大​。以降、プライム市場の残りの企業へも段階的に適用範囲を広げ、最終的にはプライム全社で新基準開示が求められる計画です。

※プライム以外の市場区分(スタンダード市場やグロース市場等)への適用については、まずプライム企業での運用状況を見た上で将来的に検討される可能性があります。現行の議論では、グローバル投資家との対話が特に重視されるプライム市場企業から先行する方針が示されています​。さらに経過措置も用意されており、企業は円滑に新基準へ移行できるよう配慮されています。

例えば、初年度については比較情報(前年度分の開示データ)の提示を不要とすることが認められており​、また初年度は気候関連情報の開示に限定し、2年目以降に気候以外のサステナビリティ情報を本格開示するといった段階的導入も可能とされています​。この措置により、企業はまず重点度の高い気候分野から対応を開始し、徐々に開示範囲を広げていくことができます。もっとも、この場合でも一般開示基準と気候基準はセットで適用する必要があるため​、企業は気候情報とあわせて経営全般のサステナビリティ体制や方針も同時に報告することになります。

企業が準備すべき対応

新基準への適応に向けて、企業は早めの準備・体制整備を進めることが重要です。具体的には以下のような対応策が考えられます。

TCFD開示からのステップアップ
まだTCFD提言に基づく開示に着手していない企業は、まずTCFDに沿った気候関連情報の整備から始めるべきです。TCFDは新基準の基盤となる枠組みであり、ここで求められるガバナンス構築(取締役会での監督体制整備など)やリスク評価プロセス、シナリオ分析の検討といった取り組みは、そのままSSBJ基準への対応につながります。既にTCFD開示を行っている企業は、自社の現行開示内容と新基準とのギャップ分析を行い、不足している項目の洗い出し・追加対応を進める必要があります​。例えば、まだ開示していないスコープ3排出量データの整備や、内部炭素価格の導入検討、役員報酬へのESG目標組み入れ状況の確認など、新基準で要求される情報項目に沿って準備を行います。

社内体制・データ基盤の強化
新基準では、開示するサステナビリティ情報の信頼性が極めて重視されます。財務情報と同等の水準での第三者保証が求められる見込みであり​、そのためには社内のデータ収集・管理プロセスを整備し、内部統制を強化する必要があります。具体的には、各事業部門やサプライチェーンからESG関連データをタイムリーかつ正確に集約する仕組み、経営層の承認フロー、データの検証プロセス等を構築します​。例えばGHG排出量やエネルギー消費データは環境部門だけでなく事業部門との連携が不可欠ですし、人材やサプライヤーに関する情報も含めて全社横断的なデータ基盤が必要となります。将来的に有価証券報告書での開示情報に誤りがあれば法的な罰則の対象となる可能性も議論されています​。そのため、ESG情報の管理を財務報告並みにガバナンスの効いたプロセスに乗せることが重要です。加えて、検証人との事前の相談を検討するとよいでしょう。

シナリオ分析・戦略の高度化
気候戦略面ではシナリオ分析が要求されるため、自社のリスク・機会を定性的・定量的に評価する能力を高める必要があります。必ずしも高度な気候モデルを自前で構築する必要はありませんが​、入手可能な情報を用いて将来の気候関連リスク(規制強化や市場変化、物理的被害など)の影響試算を行い、開示できるレベルまで詰めておくことが求められます。また、移行計画として、自社の中長期の脱炭素戦略や適応戦略をまとめ、数値目標やマイルストンを設定しておくことも必要です​。これらは企業の戦略そのものに関わる事項であり、経営陣のコミットメントが不可欠です。経営トップや取締役会が主導して、サステナビリティ戦略を企業の中長期計画に統合させる動きがますます重要になるでしょう。

ステークホルダーとの対話とベンチマーク
開示内容の改善にあたっては、投資家をはじめとするステークホルダーとの対話を通じたフィードバックも有益です。新基準に則った試行開示を行い、市場からの反応や同業他社の開示例を検証することで、自社の情報が適切かどうかを評価・補強できます。特に初期段階では開示項目も多岐にわたるため、重要度の高い事項に経営資源を優先配分しつつ、中長期的に開示水準を引き上げていくロードマップを描くことが肝要です。金融審議会の資料でも、各社が自社のロードマップを策定し段階的に対応を深めていくことが提案されています​。単年度で完璧を目指すよりも、毎年アップデートしていく姿勢で継続的改善を図ることが求められています。

企業は「何を開示すべきか」と「それをどう確実に開示するか」の両面から準備を進める必要があります​。TCFD対応の延長線上で内容面の充実を図るとともに、開示プロセス自体の高度化・制度化(ガバナンス強化と保証対応)を進めることで、新基準への円滑な移行と信頼性確保を実現できるでしょう。

4. SSBJについての動向

2026年以降、SSBJ基準に基づく開示義務は段階的に適用範囲が拡大し、2020年代後半にはプライム市場全体で新基準開示が定着する見通しです​。

2026年以降の見通し

各企業は上記タイムラインに沿って順次義務化に直面しますが、それに留まらず、さらに広範な企業への波及も将来的には検討されるでしょう。現時点ではプライム市場企業が中心ですが、サステナビリティ情報開示の重要性が増すにつれ、スタンダード市場の上場企業や一部の未上場大企業にも開示拡大圧力が高まる可能性があります。また、国内ではサステナビリティ情報の保証や規制上の位置づけについての整備も進むとみられます。金融審議会では罰則規定など法制度面の検討も始まっており​、数年先にはサステナビリティ開示が法定開示として明確に位置づけられる展開も予想されます。国際的な動向としては、ISSBは今後数年間はIFRS S1・S2の実施支援に注力しつつ、市場ニーズに応じて新たなテーマ別基準の検討に入る可能性があります。

現状、IFRSベースのテーマ別基準は気候(S2号)のみですが、投資家の関心が高まっている自然や人的資本・多様性、人権といった分野も候補に挙がっています。ISSBは2023年に今後の優先課題について意見募集を行い、生物多様性や人材関連の開示指針などを検討テーマに含める動きを見せています。

またTCFD提言も2025年以降はISSB基準に役割を引き継ぐ形で統合されていく見通しです。これらの新たな国際基準策定や動向に合わせ、SSBJも国内基準の拡張や改訂を行っていくことになるでしょう。実際、SSBJではIFRS S2号の改訂動向について迅速に対応を検討するなど、常に国際基準のアップデートをフォローしています​。2026年以降は、気候以外の領域でもベースラインとなるルールが整備され、企業はあらゆるサステナビリティ課題について網羅的に情報開示する時代へと進んでいくと考えられます。

国際基準(IFRS S1・S2など)との調整

SSBJ基準はその策定方針からしてIFRSサステナビリティ開示基準との整合性が重視されています​。今回公表される日本版基準(一般開示基準・気候関連開示基準)は、内容的にIFRS S1・S2を踏襲しており、グローバル基準との差異は最小限となるよう作られています​。これは、日本企業の開示がそのまま国際投資家にも理解されやすく、海外市場での評価に直結しやすいことを意味します。実際、SSBJは基準開発プロセスでISSBと緊密に連携し、2022年の設立以降、ISSBの公開草案に対するコメント提出や意見発信も積極的に行ってきました​。今後も国際会計基準審議会(IASB)とISSBを擁するIFRS財団との協調を図りながら、日本発の事情も反映した形で国内基準をアップデートしていく方針です。

他開示フレームワークとの連携

例えば2024年11月には、GRI(グローバル・サステナビリティ基準審議会)との間で企業報告の向上に向けた基本合意書(MOU)を締結し、初会合を開催しました​。GRI基準はステークホルダー全般に向けた幅広いESG開示を目的とするものですが、SSBJ基準とGRI基準が補完関係を持ち、企業が双方を効率的に活用できるよう協調していくことが確認されています​。これは、日本企業が投資家向け(ISSB/SSBJ基準)とステークホルダー向け(GRI基準)の開示を両立させやすくするための動きであり、結果的に企業報告全体の質と一貫性を高めることにつながります。

他の動きでは、欧州連合がCSRD(企業サステナビリティ報告指令)に基づく欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)を制定し、米国証券取引委員会(SEC)も気候開示規則を準備中です。日本のSSBJ基準は基本的にISSB基準=グローバル基準を採用する路線のため、欧米の規制とはアプローチに違いもありますが、投資家の関心事項はグローバルで共通する部分も多いです。各国基準の相違による企業負担を抑えるため、ISSBは各地域当局とも協働し「グローバルに統一されたベースラインと各地域要件との調和」を目指しています​。SSBJもこうした国際調整の一翼を担い、日本企業の声を国際基準に反映させつつ、自国の基準を国際動向に即して柔軟にアップデートしていく考えです。実際、IFRS S2に関する改訂や解釈指針が示された際には、それを迅速に国内基準に組み込む対応が取られるでしょう​。

総じて、2025年版SSBJ基準の策定はゴールではなくスタートであり、今後も国際的な基準調整・進化に合わせて日本基準も更新が続く見込みです。企業にとっては、自社のサステナビリティ情報開示を単なる規制対応ではなく、国際的なベストプラクティスに照らして継続的に改善していく姿勢が求められます。新基準への適合は、グローバル資本市場での評価向上や持続的な企業価値創造にもつながる前向きな取り組みと言えるでしょう。各社は国内外の動向を注視しつつ、開示内容の充実と信頼性向上に取り組んでいくことが重要です​。

引用

SSBJ「サステナビリティ開示基準」公開草案
https://www.ssb-j.jp/jp/

金融庁「サステナビリティ情報の開示・保証の導入スケジュール案」
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/

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この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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