【Scope1,2,3】温室効果ガス算定と報告のガイドライン

温室効果ガス(GHG)排出量の正確な把握と報告は、持続可能な社会を実現するために重要な要素です。日本では、エネルギー管理法や温暖化対策法といった法律に基づき、事業者に対する排出量報告義務が課されています。また、GHGプロトコルやISO14064シリーズなど、国際的な算定基準を適用することで、信頼性の高いデータの算定が求められています。本記事では、日本国内の法的枠組み、算定基準、さらに先進的な企業事例を紹介します。

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目次

1.GHG報告義務

エネルギー管理法

エネルギー管理法(省エネ法)は、エネルギー消費効率の向上を目的として、一定規模以上の事業者にエネルギー使用状況の報告義務を課しています。この法律では、事業者ごとのエネルギー消費量の把握に加え、エネルギー起源CO2排出量の算定・報告も求められます。

対象事業者: 原則として、年度間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者(特定事業者等)。

  • 主な義務
    • エネルギー管理統括者等の選任:エネルギー管理体制の整備。
    • 中長期計画書の提出:省エネ目標達成に向けた中長期的な計画の策定。
    • 定期報告書の提出:毎年度のエネルギー使用量や省エネ実績の報告。

引用:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/

温暖化対策法

地球温暖化対策推進法(温対法)は、地球温暖化を防止し、持続可能な社会の実現を目指すための基本的な枠組みを定めた法律です。特定排出者に対して、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表を義務付けています。

対象事業者: 原則として、すべての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算で1,500kl以上、かつ温室効果ガスの排出量が年間3,000トン(CO2換算)以上の事業者など。

  • 主な義務
    • 排出量の報告:事業活動に伴う排出量を年度ごとに国へ報告する。
    • 公表と透明性:提出された報告情報は国によって集計・公表され、企業の環境負荷情報が可視化されます。

引用:https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20220519-topic-24.html

2.GHG算定基準(GHGプロトコル)

3.GHG算定基準(ISO14064)

GHGプロトコルは、企業が温室効果ガス(GHG)の排出量を包括的に把握し、削減に取り組むための事実上の国際標準(デファクトスタンダード)です。1998年に世界資源研究所(WRI)と持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)によって策定され、現在では多くの企業や機関が参照しています。

このプロトコルでは、GHG排出量を以下の3つの「Scope(スコープ)」に分類し、算定・報告基準を明確化しています。

Scope1: 直接排出 燃料の燃焼や工業プロセス、自社車両の使用など、企業が所有または管理する排出源から発生する直接的なGHG排出。

Scope2: 間接排出 他社から購入した電気、蒸気、熱、冷却の使用に伴う間接的なGHG排出。ロケーション基準とマーケット基準という2つの算定方法があります。

Scope3: その他の間接排出 自社のサプライチェーン全体(上流・下流)で発生する、Scope1、2以外の間接的なGHG排出。15のカテゴリーに分類され、原材料調達、製品の使用、廃棄、輸送などが含まれます。

【補足】GHGプロトコルの改定動向 GHGプロトコルは、最新の気候科学やビジネス環境の変化に対応するため、定期的な見直しが行われています。近年では、Scope2の再エネ評価ルールの厳格化や、土地利用(Land Sector)および炭素除去(Removals)に関する新ガイダンスの策定など、重要なアップデートが続いています。企業はこれらの改定情報を注視し、常に最新の基準に準拠した算定を行う必要があります。

ISO14064

ISO14064シリーズは、温室効果ガス(GHG)の算定・報告・検証に関する国際規格(ISO)であり、信頼性の高いデータ開示を支える基盤となっています。主に以下の3つのパートから構成されています。

ISO14064-1: 組織レベルでのGHG算定と報告 組織におけるGHG排出量および吸収量の定量化と報告に関する原則と要求事項を規定しています。GHGインベントリの設計、開発、管理、報告のための指針となります。

ISO14064-2: プロジェクトレベルでのGHG削減と報告 GHG排出量の削減や吸収量の増大を目的としたプロジェクト(植林や再エネ導入など)に関する算定、モニタリング、報告の原則と要求事項を規定しています。

ISO14064-3: 妥当性確認と検証 GHG声明(排出量の報告書など)の妥当性確認(バリデーション)および検証(ベリフィケーション)を行うための仕様と手引きです。第三者機関が審査を行う際の実務基準となります。

ISO14065 / ISO14066 検証機関に対する要求事項として、ISO14065(機関の公平性や能力)やISO14066(検証チームの力量)があり、これらによって検証プロセスの質と信頼性が担保されています。

ISO14064シリーズに基づく第三者保証を取得することで、対外的な報告データの信頼性を客観的に証明することが可能です。

4.GHGにおける企業の取り組み事例

事例1: 再生可能エネルギーの活用

ある大手製造業では、事業所で使用する全電力を再生可能エネルギー由来に切り替えることで、Scope2の排出量を実質ゼロにする取り組みを進めています。オンサイトPPA(敷地内への太陽光発電設置)に加え、非化石証書の購入を組み合わせることで、安定的な再エネ調達とコストのバランスを最適化しています。

事例2: サプライチェーン全体での排出量削減

自動車業界では、Scope3の削減を目指し、サプライヤーに対してCO2排出削減目標の設定や再エネ導入を要請・支援する動きが活発です。ティア1(一次請け)だけでなく、さらに上流のサプライヤーとも連携し、素材製造段階からの低炭素化を進めることで、製品ライフサイクル全体の環境負荷低減を図っています。

事例3: デジタル技術を活用した排出量管理

IT企業や先進的な製造業では、IoTセンサーやクラウド型の管理システム(炭素会計システム)を導入し、リアルタイムで排出量を可視化しています。事業所ごとの排出データを自動収集・集計することで、人手によるミスを減らすとともに、ホットスポット(排出の多い箇所)を即座に特定し、迅速な削減対策に繋げています。

5.まとめ

日本国内では、省エネ法や温対法に基づく報告義務が定着しており、企業には法令順守としての正確な算定が求められています。さらに、国際的なビジネス環境においては、GHGプロトコルやISO14064シリーズといったグローバル基準への準拠が不可欠です。

正確な算定と第三者保証による信頼性の確保は、投資家や顧客からの評価を高めるだけでなく、自社の削減戦略を実効性のあるものにするための第一歩です。先進企業の事例を参考に、サプライチェーン全体を見据えた戦略的なGHG管理へステップアップしていくことが期待されます。

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この記事を書いた人

大学在学中にオーストリアでサステナブルビジネスを専攻。 日系企業のマネージングディレクターとしてウィーン支社設立、営業戦略、社会課題解決に向けた新技術導入の支援など戦略策定から実行フェーズまで幅広く従事。2024年よりSSPに参画。慶應義塾大学法学部卒業。

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