3月6日、米国証券取引委員会(SEC)は、気候関連開示の強化と標準化を目的とした開示規則を採択しました。
SECは、投資家保護および公正な証券取引を目的として1934年に設立された米政府機関です。日本の証券取引等監視委員会と公認会計士・監査審査会を併せ持った組織に相当します。
SECは、従来の開示情報では投資家の判断材料として不十分であると考えました。そこで、投資判断や議決権行使に重要な気候関連情報の開示が必要と判断し、情報の強化と標準化を目指して本規則を策定しました。
本規則の対象は米国上場企業であり、日本企業ではトヨタ自動車、ソニーグループ、武田医薬品、キヤノンなどが該当します。当初の規定では、2026年度以降にScope1・2をそれぞれ把握して開示する義務が生じるスケジュールとなっていました。

